自立支援教育訓練給付金事業
概要
対象となる講座を受講した場合、受講経費(入学料や受講料等)の一部を支給します。
いくら
受講費
原文を見る
受講費 受講費の60%に相当する額 支給額は20万円を限度 1万2千円以下の場合は支給対象外です。 受講開始日において雇用保険制度の教育訓練給付の支給を受けることができない方
工事費の 3/5上限20万円
受講開始日において雇用保険制度の教育訓練給付の支給を受けることができない方
受講費
原文を見る
受講費 受講費の60%に相当する額 支給額は20万円を限度 差し引いた額が1万2千円以下の場合は支給対象外です。 受講開始日において雇用保険制度の教育訓練給付の支給を受けることができる方
工事費の 3/5上限20万円
受講開始日において雇用保険制度の教育訓練給付の支給を受けることができる方
専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
原文を見る
専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座 上限160万円 修学年数に40万円を乗じた額 修学年数に 専門資格の取得を目的として、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方
40万円 / 修学年数に上限160万円
専門資格の取得を目的として、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する方
対象になるか
- 母子家庭の母又は父子家庭の父
- 区の母子・父子自立支援プログラム策定事業による支援を受けていること
- 該当講座の受講が適職につくために必要と認められること
- 過去に母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
担当課・公式リンク
各生活福祉課
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 大田区新しい制度自立支援教育訓練給付金事業
新しい制度:自立支援教育訓練給付金事業