経営強化資金 (「借換」扱いを含む)
概要
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いくら
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対象になるか
- 融資あっせん対象であること。ただし、区内に住所又は事業所を1年3か月以上有し、同一事業を原則として同一場所で引き続き1年3か月以上営んでいること。
- 最近3か月間又は1年間の売上高が前年又は前々年と比較して5パーセント以上減少し、事業経営のための運転資金を必要としていること。
- 「借換」の場合は、「一般運転資金(借換を含む)」「(緊急)経営強化資金(借換含む)」「小規模企業特別事業資金(運転資金に限る)」「一般運転資金(利子補給加算)(借換含む)」「原油価格・物価高騰対策資金(借換含む)」「中東情勢対策資金」いずれか1口以上の資金【直近の6月(6回)以上継続して元金を均等返済しているものに限る】を同時に完済すること。
申請の順番と締切
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担当課・公式リンク
産業経済課 / 03-3733-6185
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 大田区新しい制度経営強化資金 (「借換」扱いを含む)
新しい制度:経営強化資金 (「借換」扱いを含む)