耐震診断後に受けられる助成事業
概要
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対して、以下の助成制度があります。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅
- 個人が所有する住宅であり、住宅のまま耐震改修工事等行うこと
- 道路事業等(事業中に限る)の区域外の建築物であること
- 建築基準法に著しく違反する部分がない建築物であること(除却工事を除く)
- 住民税を滞納していないこと
- 助成は、対象建築物一棟につき1回限りです
- 増築を伴う場合には助成の対象とはなりません
- 共有物である場合は、共有者の同意を得ていること
- 区分所有である場合は、団体規約により定められた代表者又は過半の合意により選出された代表者であること
- 区から勧告(耐震性なし)を受けていること
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
助成制度のご利用には、契約前に区への事前相談・申請が必要です。
- 除 却 工 事 分 の 領 収 書
担当課・公式リンク
防 災 街 づ く り 担 当 部 防 災 街 づ く り 課 耐 震 促 進 / 0 3 - 6 4 3 2 - 7 1 7 7
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 世田谷区新しい制度耐震診断後に受けられる助成事業
新しい制度:耐震診断後に受けられる助成事業