世田谷区多世代近居・同居推進助成事業
概要
18歳未満のお子さんがいる子育て世帯(妊娠中で、母子健康手帳の交付を受けている場合を含む)とその親世帯が区内で新たに近居・同居する場合、区外から転入又は区内転居した世帯に対し、その初期費用の一部を助成します。
いくら
私宅(戸建て住宅・分譲マンション)を購入し、転入又は転居する場合
原文を見る
私宅(戸建て住宅・分譲マンション)を購入し、転入又は転居する場合 最大30万円
上限30万円
民間賃貸住宅を借りて、転入又は転居する場合
原文を見る
民間賃貸住宅を借りて、転入又は転居する場合 最大30万円
上限30万円
売買契約や賃貸借契約を伴わずに、転入又は転居する場合 (区内にある親世帯または子育て世帯の住宅へ引越す場合など)
原文を見る
売買契約や賃貸借契約を伴わずに、転入又は転居する場合 (区内にある親世帯または子育て世帯の住宅へ引越す場合など) 最大30万円
上限30万円
対象になるか
- (区外からの転入の場合)過去6か月間に区内に居住したことがないこと。
- (区内での転居の場合)現在、近居または同居の状態にないこと。
- (区内での転居の場合)現在の住所地に6か月以上居住していること。
- 生活保護及び中国残留邦人等への支援給付を受けていないこと。
- (申請者が外国籍の方の場合)在留資格を有していること。
- 転入又は転居後、5年以上継続して、近居または同居する見込みであること。
- 過去に、この助成金を受けたことがないこと。
- 区内に所在する住宅で、申請者及びその世帯員の居住を目的としたものであること。
- ※事業目的など、居住目的以外の用途とする場合は原則対象外です。
- 新たに近居または同居しようとする子育て世帯または親世帯の世帯員(個人)が契約する、民間賃貸住宅または私宅(戸建て住宅・分譲マンション)であること。
- ※公的住宅(都営・区営等)、社宅や寮などの給与住宅等は対象外です。公社住宅・UR賃貸住宅は対象です。
- ※法人名義で契約した住宅は対象外です。
- 建築基準法に規定する新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合又は同等の耐震性能を有していること。(新耐震基準による耐震補強が施された場合も含みます。)
- 住宅の用に供する部分の占有面積が、最低居住面積水準の算出計算式により算出した面積以上であること。(以下を参照)
- 助成金交付申請時に、近居又は同居しようとする住宅の契約前であること(※)。住宅の契約が伴わない場合は、引越しの14日前であること。※区から交付決定を受けた後に、契約をしていただく必要があります。
- 子育て世帯と親世帯のうち、申請者世帯ではない方の世帯が1年以上、区内に住所を有し居住していること。
- 子育て世帯と親世帯のいずれもが住民税を滞納していないこと。
- 子育て世帯が、18歳未満の(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある)子を養育して いること。(妊娠中で、母子健康手帳が交付されている場合も含む。)
- 親世帯(子育て世帯の世帯主又はその配偶者のいずれかの一親等以内尊属)の者が、介護保険施設等に入所していないこと。
- 助成対象費用を、申請者または申請者の属する世帯員が支払うこと。
- 子育て世帯と親世帯の全員が、暴力団員または暴力団関係者でないこと。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
「世田谷区多世代近居・同居推進助成金交付申請書(PDF:178KB)」に世田谷区多世代近居・同居推進助成事業要項(PDF:698KB)の4ページに記載の必要書類を添えて、世田谷区へ提出
世田谷区より、「助成金交付決定通知書」の交付を受ける。
不動産売買契約や賃貸借契約などの住宅関連の契約を締結する。
引っ越しをした後、30日以内に「世田谷区多世代近居・同居推進助成金交付請求書兼報告書(PDF:83KB)」世田谷区多世代近居・同居推進助成事業要項(PDF:698KB)5ページに記載の必要書類を添えて、世田谷区へ提出
世田谷区で内容を審査し、助成金額が確定後、「助成金額確定通知書」を交付。助成金は、金額確定後30日以内にお支払い。
- 世田谷区多世代近居・同居推進助成金交付申請書
- 子育て世帯及び親世帯の住民票の写し(世帯員全員のもので続柄の記載があるもの)
- 子育て世帯と親世帯が直系親族であることがわかる書類(戸籍全部事項証明書等)
- 転入又は転居後の子育て世帯及び親世帯の住宅の位置及び直線距離がわかる図面
- 世田谷区多世代近居・同居推進助成金交付請求書兼報告書
担当課・公式リンク
世田谷区都市整備政策部居住支援課 / 03-5432-2499
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 世田谷区新しい制度世田谷区多世代近居・同居推進助成事業
新しい制度:世田谷区多世代近居・同居推進助成事業