世田谷区現物支給確認中

特定創業支援等事業

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

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いくら

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対象になるか

  • 世田谷区の特定創業支援等事業いずれかによる支援を2年以内に受け、以下のいずれかに該当する方
  • 事業を営んでいない個人で6か月以内に創業する具体的な計画を有する方(任意)
  • 創業後、5年未満の方(任意)
  • 個人事業主から法人成りした個人は、個人事業開始後5年未満の方が対象です。
  • 事業を継続しつつ2社目を創業する場合は、発行対象外です。
  • 各支援について、法人の場合は代表者本人が受講する必要があります。

申請の順番と締切

  1. 特定創業支援の支援を受けたことの証明書申請より申請してください。

  2. 申請書兼証明書(ワード:24KB)に記入例(PDF:124KB)を参考に必要事項を記入し、以下のあて先へ郵送してください。

  3. 世田谷区経済産業部経済課の窓口(世田谷区太子堂2-16-7三軒茶屋分庁舎4階)までお越しください。

  4. 郵送にて交付します。

  • 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書兼証明書(第1号様式)

担当課・公式リンク

世田谷区経済産業部経済課

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