固定資産税・都市計画税の減免
概要
不燃化特区指定日以降、期間内に老朽住宅の除却または耐火または準耐火建築物への建替え をすると、下記の税の減免を受けられます。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 取り壊した家屋と建替えた住宅の所有者 が同一であること
- 住居部分が1/2以上
申請の順番と締切
世田谷区へ適正管理の確認申請
新築した年の翌々年(1月1日新築の場合は翌年)の2月末日までに、都税事務所に税の減免申請が必要です。
担当課・公式リンク
世田谷都税事務所固定資産税班 / 03-3413-7117
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 世田谷区新しい制度固定資産税・都市計画税の減免
新しい制度:固定資産税・都市計画税の減免