建物の不燃化に向けた助成制度のご案内【不燃化特区制度】
概要
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いくら
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対象になるか
- 東京都から指定を受けた世田谷区内の不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)は以下の4地区です。
- 老朽建築物(耐用年数が3分の2を経過した木造・軽量鉄骨造の建築物)を除却し、建替えを行う場合
- 老朽建築物(耐用年数が3分の2を経過した木造・軽量鉄骨造の建築物)を除却する場合
- 法令等に適合した建築物であること。
- 世田谷区街づくり条例(平成7年3月世田谷区条例第17号)に基づく地区街づくり計画に適合した建築物であること。
- 耐火建築物等であること。
- 建築物の形状、外壁等の色彩が周辺の環境に配慮されたものであること。
- 建て替え後の建築物の住戸は、住戸専用面積が25平方メートル以上であること。
- 前条の老朽建築物の建築敷地において敷地分割を伴わないこと。
- 建築基準法第85条に規定する仮設建築物でないこと。
- 建築基準法第2条第13号に規定する建築(増築及び移転を除く。)による建築物であること。
- 建て替え後の建築物の所有者は、第4条の老朽建築物の所有者と同一人であることを要するものとする。
- 木造として登記簿等に記録されている建築物(任意)
- 木造又は軽量鉄骨造として登記簿等に記録された建築物(任意)
- 木造又は軽量鉄骨造として登記簿等に記録されている建築物(任意)
- 区長が除却が必要であると特に認めた建築物(任意)
- 土地の所有権、賃借権又は地上権を有する者
- 老朽建築物を除却した後の土地を、土地の権利者が管理することについて区が認定したこと。
- 老朽建築物を除却した後の土地が、延焼防止上有効な更地と認められること。
- 老朽建築物を除却した後の土地を用いて当該土地の権利者が収益を得ていないこと。
- 老朽建築物を除却した後の土地が、管理放棄されていないこと。
申請の順番と締切
必ず事前に対象地区管轄の街づくり課へご相談ください。
工事着手前に申請し、認定を受けていただく必要があります。
建替え工事等又は柵等の設置工事が完了したときは、速やかに世田谷区不燃化推進特定整備事業完了報告兼助成金交付申請書(第13号様式。以下「交付申請書」という。)に別に指定する書類を添えて、提出させなければならない。
世田谷区不燃化推進特定整備事業助成金交付請求書(第15号様式。この条において「請求書」という。)を速やかに提出させるものとする。
- 認定申請書(両面コピー)(PDF:35KB)(第1号様式)
- 変更申請書(PDF:46KB)(第4号様式)
- 委任状(PDF:56KB)(様式外)
- 除却に関する土地・建物所有者承諾書(PDF:92KB)(様式外)
担当課・公式リンク
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変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 世田谷区新しい制度建物の不燃化に向けた助成制度のご案内【不燃化特区制度】
新しい制度:建物の不燃化に向けた助成制度のご案内【不燃化特区制度】