渋谷区補助金受付中

木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

区の耐震診断による結果が、基準以下の場合は、耐震改修費用および除却費用の一部を助成しています。

いくら

公式ページでご確認ください

対象になるか

  • 区の木造住宅耐震診断コンサルタント派遣による耐震診断の結果が、上部構造評点1.0未満の場合
  • 次のすべてに該当する渋谷区内の建築物
  • 耐震改修工事にあっては、区の耐震診断コンサルタントが設計及び工事監理を行うものであること。
  • 耐震補強設計について、区が指定する機関による評定または判定があること。
  • 渋谷区木造住宅耐震改修助成金交付要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの。
  • すでに渋谷区木造住宅耐震改修助成金交付要綱による助成または法令などによる耐震改修設計、耐震改修に係る助成を受けたものではないもの。
  • 原則として、建築基準法および建築基準関係規定に適合しているもの。(任意)
  • 建築基準法および建築基準関係規定に適合しない部分について耐震改修工事と同時にその是正工事を実施するもの。(任意)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅のみ
  • すでに渋谷区木造住宅耐震改修助成金交付要綱による助成または法令などによる除却に係る助成を受けたものではないもの。
  • 建築基準法に基づく違反の是正に係る指導、勧告または命令を受けていない建築物で、かつ建築基準法および建築基準関係規定に重大な違反がないもの。
  • 渋谷区木造住宅耐震改修助成金交付要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの。
  • 対象建築物の所有者(長期入院などまたは死亡している場合は、その3親等以内の親族である者または相続人全員の同意を得た者)で、個人であること。
  • 渋谷区に居住し、住民登録をしていること。
  • 対象建築物に2人以上の区分所有または共有者が存する場合は、区分所有者または共有者全員の合意により定められた代表者であること。
  • 除却工事にあっては、対象建築物の敷地の所有権、地上権または賃借権を除却後も有する者であること。

申請の順番と締切

  1. 木造住宅耐震診断コンサルタント派遣による耐震診断の結果と合わせて事前相談をお願いいたします。

担当課・公式リンク

木密・耐震整備課整備促進係 / 03-3463-2647

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