[支援制度5] 固定資産税・都市計画税の減免が受けられます
概要
公式ページでご確認ください
いくら
土地に対する固定資産税・都市計画税
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土地に対する固定資産税・都市計画税 8割の減免 取壊して更地にした場合
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取壊して更地にした場合
家屋に対する固定資産税・都市計画税
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家屋に対する固定資産税・都市計画税 10割の減免 住宅に建替えた場合
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住宅に建替えた場合
対象になるか
- 更地が継続して適正に管理されていることが要件であるため、毎年の手続きを行う必要があります。
- 耐用年限の3分の2を超過した老朽建築物を、支援制度2の助成制度を活用せずに自費で解体工事される場合でも対象となります。(任意)
- 取壊した家屋と新築住宅の所有者が同一であることなど条件がございます。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
解体除却工事契約前に、木密整備推進課に老朽建築物認定申請書をご提出ください。
添付書類にて判断し、老朽建築物認定認定結果通知書をお渡しいたします。
除却工事完了後、更地として管理し、固定資産税・都市計画税の減免を受ける際は、改めて木密整備推進課へ更地の適正管理届出書をご提出ください。
- 老朽建築物認定申請書(第9号の2様式)
- 更地の適正管理届出書(第10号様式)
担当課・公式リンク
木密整備推進課 木密整備担当
変更履歴
- 2026年10月31日 ・ 品川区新しい制度[支援制度5] 固定資産税・都市計画税の減免が受けられます
新しい制度:[支援制度5] 固定資産税・都市計画税の減免が受けられます