新宿区現物支給確認中

アスベスト含有調査員派遣制度

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

アスベスト調査員派遣:区が委託した調査員が対象建築物に直接訪問して建材を原則1か所採取し、アスベストがあるかどうかを分析調査します。

いくら

公式ページでご確認ください

対象になるか

  • 区内に対象建物を所有する個人、所有者の承諾を得た所有者の親族または居住する者(任意)
  • 中小企業者(任意)
  • 分譲マンション等の管理組合の代表者等(任意)
  • 吹付け材(任意)
  • 保温材、断熱材等(任意)
  • 仕上げ塗材(任意)
  • 平成18(2006)年8月31日以前に建築された建物
  • 対象建材が使用されているおそれのある建物
  • 過去または現在において、区から違反建築に係る是正指導等を受けていないこと(是正指導等を受けている場合は、是正していること)
  • 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと

申請の順番と締切

  1. 事前相談

  2. 区の職員による現地調査 ※必要に応じて行います。

  3. 申請書の提出

  4. 区が派遣の決定・不決定を通知

  5. 区が派遣する調査員による検体採取・分析調査

  6. 結果報告

  • アスベスト相談カード
  • 新宿区アスベスト調査員派遣申請書(第16号様式)

担当課・公式リンク

新宿区 都市計画部-防災都市づくり課 / 03-5273-3829

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