木造住宅密集地域における不燃化建替え促進事業
概要
区では、木造住宅密集地域を解消するため、平成28年6月1日から木造住宅の不燃化建替えや除却に対し助成を行っています。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 第 6 条に規定する補助対象建築物の所有者(所有者が 2 人以上いるときは、その全員。以下同じ。)で、当該補助対象建築物について補助対象事業を行う者。(任意)
- 所有者の承諾を得て、当該補助対象建築物について補助対象事業を行う者。(任意)
- 補助金の対象者が個人である場合にあっては、区市町村民税を滞納していないこと。
- 補助金の対象者が法人である場合にあっては、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154号)第 2 条第 1 項に規定する中小企業者であること。
- 補助金の対象者が宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号)第 2 条第 3 号に規定する宅地建物取引業者である場合にあっては、補助対象事業の施行による住宅又は土地を販売の目的としないこと。
- 補助対象区域内に現に存する木造住宅
- 除却工事を行う場合にあっては、昭和 56 年 6 月 1 日以後に着工された木造住宅
- 新宿区建築物等耐震化支援事業補助金交付要綱(平成 22 年 3 月 17 日付け 21 新都地第 2051 号。以下「耐震化支援事業要綱」という。)第 2 条第 9 号に規定する耐震改修工事(以下「耐震改修工事」という。)を耐震化支援事業要綱第 2 章第 2 節に規定する木造建築物補助金の交付を受けて行った木造住宅
- 除却工事を補助金の交付を受けて行い、当該除却工事に係る敷地に新たに建築された木造住宅
- 新宿区木造住宅密集地区整備促進事業補助金交付要綱第 6 条に規定する補助金の交付申請を予定する敷地に存する木造住宅
- 都市計画法第 4 条第 7 項に規定する市街地開発事業の施行区域内に存する木造住宅
- 対して補助金を受けないこと。
申請の順番と締切
補助金申請の提出は「不燃化建替促進事業補助金申請フォーム」から提出してください。
一の建築物ごとに補助金交付申請書(第 3号様式)に必要な書類を添付して区長に申請しなければならない。
区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、補助の対象とするときは、交付決定通知書(第 4 号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
交付決定を受けた補助対象事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに完了実績報告書(第 10 号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出するものとする。
区長は、第 14 条に規定の完了実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、これを適当と認めたときは、交付すべき額を確定し、補助金額確定通知書(第 11 号様式)により、交付決定を受けた者に通知するものとする。
補助金の交付は、前条の規定による通知後、交付決定を受けた者からの請求書(第 12 号様式)により、区長に補助金の支払い請求するものとする。
- 全体設計(変更)承認申請書【第1号様式】
- 交付申請書【第3号様式】
- 交付変更申請書【第6号様式】
- 軽微な変更届【第8号様式】
- 中止(再開)・廃止届【第9号様式】
- 完了実績報告書【第10号様式】
- 請求書【第12号様式】
担当課・公式リンク
新宿区 都市計画部-防災都市づくり課 / 03-5273-3829
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 新宿区新しい制度木造住宅密集地域における不燃化建替え促進事業
新しい制度:木造住宅密集地域における不燃化建替え促進事業