住宅設備改修
概要
身体機能の状態により、対象種目の使用が困難な方に住宅設備の改修を行い、日常生活の支援をします。
いくら
浴槽の取り替え
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浴槽の取り替え 残りの9割 379,000円 介護保険の負担割合に応じて
工事費の 9/10上限37.9万円
介護保険の負担割合に応じて
浴槽の取り替え
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浴槽の取り替え 8割 379,000円 介護保険の負担割合に応じて
工事費の 4/5上限37.9万円
介護保険の負担割合に応じて
浴槽の取り替え
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浴槽の取り替え 7割の費用 379,000円 介護保険の負担割合に応じて
工事費の 7/10上限37.9万円
介護保険の負担割合に応じて
流し台・洗面台の取り替え
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流し台・洗面台の取り替え 残りの9割 156,000円 介護保険の負担割合に応じて
工事費の 9/10上限15.6万円
介護保険の負担割合に応じて/車椅子利用者で、本人が調理・洗面を行っている方
流し台・洗面台の取り替え
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流し台・洗面台の取り替え 8割 156,000円 介護保険の負担割合に応じて
工事費の 4/5上限15.6万円
介護保険の負担割合に応じて/車椅子利用者で、本人が調理・洗面を行っている方
流し台・洗面台の取り替え
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流し台・洗面台の取り替え 7割の費用 156,000円 介護保険の負担割合に応じて
工事費の 7/10上限15.6万円
介護保険の負担割合に応じて/車椅子利用者で、本人が調理・洗面を行っている方
和式便器から洋式便器への取り替え
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和式便器から洋式便器への取り替え 残りの9割 106,000円 介護保険の負担割合に応じて
工事費の 9/10上限10.6万円
介護保険の負担割合に応じて
和式便器から洋式便器への取り替え
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和式便器から洋式便器への取り替え 8割 106,000円 介護保険の負担割合に応じて
工事費の 4/5上限10.6万円
介護保険の負担割合に応じて
和式便器から洋式便器への取り替え
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和式便器から洋式便器への取り替え 7割の費用 106,000円 介護保険の負担割合に応じて
工事費の 7/10上限10.6万円
介護保険の負担割合に応じて
対象になるか
- 65歳以上で介護保険の認定結果が『要支援』又は『要介護』の方で、下記の既存設備の使用が困難な方
- 新宿区内に住所がある
申請の順番と締切
工事前に区役所の介護保険課給付係に住宅設備改修について相談してください。
区職員が利用者の身体・住宅等の状況調査のために自宅を訪問します。訪問時にこの制度の対象となるかを確認し、申込みを受け付けます。
区から施工業者に見積もりを依頼します。
区で書類審査後、利用者宅に「住宅設備改修給付決定通知書」を送付します。
給付決定通知書が届いたら施工業者に工事の承認を伝え工事を開始してください。
工事終了後、費用(利用者負担分)の支払いとともに「給付券」に利用者が署名・押印をした後、施工業者に渡してください。
担当課・公式リンク
介護保険課給付係 / 03-5273-4176
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 新宿区新しい制度住宅設備改修
新しい制度:住宅設備改修