中小企業向け制度融資
概要
新宿区では、区内中小企業の皆さんが経営に必要な資金を低利で受けられるように、金融機関への融資の紹介を行っています。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 区内に本店(営業の本拠)があり、かつ本店と本店登記が区内の同一所在地にあること(任意)
- 区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること(任意)
- 個人は、区内に事業所(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業していること(任意)
- 法人、個人とも1期以上確定申告を行っていることも条件となります
- 利用する事務所がコワーキングスペース等である場合は、事務所として常時使用できることが必要です。
- 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
- 許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること。
- 住民税・事業税を滞納していないこと。
- 製造業、建設業、不動産業 その他の業種 3 億円以下 300 人以下(任意)
- 卸売業 1 億円以下 100 人以下(任意)
- サービス業 5,000 万円以下 100 人以下(任意)
- 小売業・飲食業 5,000 万円以下 50 人以下(任意)
- 医療法人等 ー 300 人以下(任意)
申請の順番と締切
申込書(HPからダウンロード可)に必要事項を記入し、必要書類をそろえます。
面談の予約をします。(オンライン・電話予約)
予約した日時に、必要書類(「2.必要書類について」を参照)を持って、面談を受けます。
面談終了後、翌営業日もしくは翌々営業日に紹介状を受け取ります。
紹介状を持って、申込金融機関へ行き、融資の申込みをします。
- 制度融資紹介申込書
- 法人事業税の納税証明書
- 代表者の住民税の納税証明書
- 履歴事項全部証明書(法人の登記簿謄本)
- 法人税確定申告書(別表すべて)と決算書(勘定科目内訳書を含む)の全ページのコピー 1 部
- 試算表のコピー 1 部(貸借対照表及び損益計算書)
- 見積書のコピー
- 個人事業税の納税証明書
- 住民票
- 所得税確定申告書の全ページのコピー 1 部
- 経営応援資金融資申請書
- 試算表(月別売上が判断可能なもの)
- 総勘定元帳の売上欄の原本またはコピー
- 法人概況説明書
- 得意先別の明細のある月別売上資料
- 試算表(月別営業利益が判断可能なもの)
- 売上帳等の原本またはコピー
- 売上伝票及び売上集計伝票
- 現金出納帳等のその他月別売上が判断できる資料
- 月別売上、仕入、営業経費の分かる帳簿等
- 最近 12 か月の業種別に売上構成比のわかる資料(試算表等)
- 借換依頼書〔原本及びコピー各 1 通〕
- 借換同意書〔原本及びコピー各 1 通〕
- 情報技術活用促進計画書
- 再生可能エネルギー電力等への切り替えが確認できるもの
- J クレジット取引が確認できるもの
- 「新宿区ワーク・ライフ・バランス推進企業・推進宣言企業認定申請書」のコピー 1 部、または「ワーク・ライフ・バランス推進企業認定証」のコピー 1 部
- 「一般事業主行動計画策定・変更届」のコピー 1 部
担当課・公式リンク
新宿区 文化観光産業部-産業振興課 / 03-3344-0702
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 新宿区新しい制度中小企業向け制度融資
新しい制度:中小企業向け制度融資