新宿区エレベーター防災対策改修支援事業のご案内
概要
新宿区では、既設エレベーターに防災対策改修を行う所有者に対して、工事費の一部を助成しています。
いくら
主要機器の耐震補強
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主要機器の耐震補強 助成対象事業費×2/3 300万円
工事費の 2/3上限300万円
戸開走行保護装置の設置
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戸開走行保護装置の設置 助成対象事業費×2/3 300万円
工事費の 2/3上限300万円
地震時管制運転装置の設置
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地震時管制運転装置の設置 助成対象事業費×2/3 300万円
工事費の 2/3上限300万円
リスタート運転機能及び自動診断・仮復旧運転機能の設置
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リスタート運転機能及び自動診断・仮復旧運転機能の設置 助成対象事業費×2/3 300万円 リスタート運転機能及び自動診断・仮復旧運転機能の追加を実施する場合にあっては、対象とするエレベーターに係る工事の完了時に、上記⑴~⑶の防災対策がすべて実施されていること。
工事費の 2/3上限300万円
リスタート運転機能及び自動診断・仮復旧運転機能の追加を実施する場合にあっては、対象とするエレベーターに係る工事の完了時に、上記⑴~⑶の防災対策がすべて実施されていること。
対象になるか
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第18号に規定する特定建築物
- 耐火建築物又は準耐火建築物であって、地階を除く階数が3階以上の建築物
- 長期修繕計画又は維持保全計画を作成された建築物であり、かつ、その中でエレベーターを修繕項目として設定している建築物
- 構造躯体が地震に対して安全な構造である建築物
- 昭和56年(1981年)6月1日以降に工事着手し、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証が交付されている建築物(任意)
- 耐震診断により構造耐震指標(Is値)が0.6以上であることを確認した建築物(任意)
- 耐震改修により構造耐震指標(Is値)を0.6以上確保した建築物(任意)
- 違反建築に係る是正指導等を受けていない建築物(是正指導等を受けている場合は、是正指導等に従って是正していること)
- 助成対象建築物の全部又は一部の所有者です。
- 個人の場合、申請者本人が区市町村民税を滞納していないこと。(任意)
- 法人の場合、「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」第2条第2項各号の規定に該当しない者。(任意)
- 区分所有建築物の場合、管理組合の総会決議によって選任された者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者(任意)
- 助成対象工事は、次の(1)から(4)の防災対策のうち、1項目以上を行う改修工事です。
- 改修工事については、エレベーターに関する建築基準法等の規定に適合するよう行ってください。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
事前相談
区による書類審査
区から助成金交付決定通知書が送付されます
工事の実施
区による書類の審査、施工状況の確認
区の確認後、助成金額確定通知書が送付されます。
【第14号様式(助成金交付請求書)】を提出してください。
区から助成金が交付されます。
- 【事前相談書】
- 【第3号様式(助成金交付申請書)】
- 付近見取図及び位置図
- 助成対象建築物の所有権を証する書面
- 助成対象建築物の耐震性を確認又は推測できるもの
- 助成対象建築物の長期修繕計画書又は維持保全計画書
- 見積書
- 事業工程表
- 直近の区市町村税の納付状況がわかるもの(申請者分)。
- 法人登記簿謄本、抄本又は登記事項証明書の写し
- 常時使用する従業員の数を確認できる資料
- 管理組合の総会決議により又は持分の合計が過半となる共有者の承諾により代表者として選任された者であることを証する書類の写し
- 防災対策改修工事を行うことについて、管理組合の総会決議を得たこと、又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得たことを証する書類の写し
- 【第12号様式(完了実績報告書)】
- 契約書の写し
- 助成対象事業に係る図面
- 助成対象事業の実施状況がわかる写真
- 試験成績書
- 費用明細書
- 防災対策改修工事に要した費用に係る領収書等の写し
- その他、助成対象事業の実施内容が適正である旨を確認できる書類等
- 【第14号様式(助成金交付請求書)】
担当課・公式リンク
新宿区 都市計画部-防災都市づくり課 / 03-5273-3829
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 新宿区新しい制度新宿区エレベーター防災対策改修支援事業のご案内
新しい制度:新宿区エレベーター防災対策改修支援事業のご案内