特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書
概要
優遇措置の適用を受けるためには、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書が必要です。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 産業競争力強化法第2条第31項に掲げる創業者の方(注)
- 杉並区特定創業支援等事業による支援を、4回以上かつ原則1カ月以上の継続的な期間に受けていること
- 杉並区特定創業支援等事業による支援を受けることによって、経営、財務、人材育成、販路開拓に関わる知識の全てを習得していること
- 事業を営んでいない個人が6カ月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該事業の開始後5年未満のもの(任意)
- 事業を営んでいない個人が6カ月以内に会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該会社の設立後5年未満のもの(任意)
- 現在法人の代表である方が新たに法人を設立する場合
- 個人事業(フリーランスを含む)を継続しつつ新たに法人を設立する場合
申請の順番と締切
まずはお問い合わせください。
証明申請書の内容について審査し、要件に該当する場合、証明書を交付します。
- 「特定創業支援等事業による支援を受けたことの申請書」(第1号様式 以下「証明申請書」)
- 「特定創業支援等事業を受けたことの証明書申請について兼受領書」
- 「特定創業支援等事業に係る個人情報の提供に関する同意書」
担当課・公式リンク
杉並区産業振興センター就労・経営支援係 / 03-5347-9077
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 杉並区新しい制度特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書
新しい制度:特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書