設備給付
概要
杉並区では転倒予防・介護者の負担軽減を目的とした住宅改修の給付を行っています。
いくら
浴槽の取替え
原文を見る
浴槽の取替え 支給限度額:379,000円
上限37.9万円
1人各種目につき1回のみ
流し・洗面台の取替え(車いす対応)
原文を見る
流し・洗面台の取替え(車いす対応) 支給限度額:156,000円
上限15.6万円
1人各種目につき1回のみ
便器の洋式化
原文を見る
便器の洋式化 支給限度額:106,000円
上限10.6万円
1人各種目につき1回のみ
対象になるか
- 介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された65歳以上の方のうち、区が必要と認める方が対象となります。
- 将来に向けての予防的な工事は給付対象となりません。
- 現状の身体的状況等により必要がある工事のみ給付対象となります。
- 以前に介護保険で住宅改修の給付を受けた方は、介護保険の給付可能残額が残っていないと申請できません。
- 被保険者本人にとって現状の浴槽が深い、あるいは浴槽の縁が高く身体的に現在の浴槽が利用できない状態で、福祉用具でも対応ができない場合に給付対象となります。
- 流し・洗面台は車いす対応の商品に限ります。
申請の順番と締切
介護保険の申請と併せて申請してください。
事前申請の際に介護保険の給付対象となる費用、設備給付の対象となる費用及び対象外の費用を区分した見積書を提出し、区の確認を受けたう上で自己負担金額を算出してください。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書等一式
- 写真
- 平面図
- 内訳書
担当課・公式リンク
保健福祉部介護保険課給付係 / 03-5307-0655
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 杉並区新しい制度設備給付
新しい制度:設備給付