建築物不燃化助成
概要
首都直下地震の発生に備え、火災による延焼被害の拡大が懸念される木造住宅密集地域等において、助成要件を満たす耐火性能の高い建物を新築する方に建築工事費の一部を助成します。
いくら
準耐火建築物(または準延焼防止建築物)
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準耐火建築物(または準延焼防止建築物) 定額100万円 当該建築工事費が500万円以上
100万円
耐火建築物(または延焼防止建築物)
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耐火建築物(または延焼防止建築物) 定額250万円 当該建築工事費が500万円以上
250万円
対象になるか
- 助成対象区域内にて助成要件を満たす耐火性能の高い建物を新築する建築主
- 個人・法人どちらも可、不動産業者や建売業者も対象となります
- 準耐火・耐火建築物(または準延焼・延焼防止建築物)であり、以下の面積、階数の基準を満たすこと
- 準耐火建築物(または準延焼防止建築物)を準防火地域に新築する場合、2階以下(地階除く)かつ延べ面積500平方メートル以下(任意)
- 耐火建築物(または延焼防止建築物)を防火地域に新築する場合、2階以下(地階含む)かつ延べ面積100平方メートル以下(任意)
- 耐火建築物(または延焼防止建築物)を準防火地域に新築する場合、一戸建て・長屋は3階以下(地階除く)かつ延べ面積1,500平方メートル以下、一戸建て・長屋以外は2階以下(地階含む)かつ延べ面積1,500平方メートル以下(任意)
- 省令準耐火建築物は対象外です。
- 準耐火建築物(または準延焼防止建築物)を防火地域に新築する場合は助成対象外です。
- 当該建築工事費が500万円以上であり、居室の用に供する部分を含む建築物であること
- 準耐火・耐火建築物等の建ぺい率の緩和(建築基準法第53条)を利用していないこと
- 建築基準法第43条による接道要件を満たしていること。
- 狭あい道路の拡幅整備があり拡幅部分に電柱がある場合は、消防車等の通行に支障がないよう電柱等移設に協力すること。
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
担当課・公式リンク
都市整備部市街地整備課不燃化推進係 / 03-5307-0316
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 杉並区新しい制度建築物不燃化助成
新しい制度:建築物不燃化助成