固定資産税の特例措置
概要
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いくら
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対象になるか
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(任意)
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人(任意)
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人(任意)
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
- 先端設備等導入計画の提出時、区民税を滞納している者は対象としない。(納期到来分まで)
申請の順番と締切
2.「先端設備等導入計画」の作成
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 申請書提出用チェックシート
- 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を貼付したもの)
- 投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- リース契約見積書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
担当課・公式リンク
産業振興センター 就労・経営支援係 / 03-5347-9077
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 杉並区新しい制度固定資産税の特例措置
新しい制度:固定資産税の特例措置