亡くなったとき(葬祭費)
概要
国保に加入している方が亡くなったときは、葬儀を行った方に「葬祭費」として7万円が支給されます。
いくら
葬祭費
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葬祭費 7万円 国保に加入している方が亡くなったとき
7万円
国保に加入している方が亡くなったとき
対象になるか
- 国保に加入している方が亡くなったとき
- 葬儀を行った方
- 社会保険などから国保に加入しその後3カ月以内に亡くなり、社会保険などから葬祭費が支給される場合には、国保からは支給されません。
- 死亡原因が交通事故・傷害などの第三者行為や公害健康被害によるときは、支給できない場合があります。
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
- 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの
- 亡くなった被保険者の資格情報がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 葬儀の領収書等(原本) (「葬儀代」であることがわかる領収書をご持参ください。あて名には、葬儀を行った方の氏名が必要です。)
- 葬儀を行った方の口座番号等が確認できるもの
担当課・公式リンク
保健福祉部国保年金課国保給付係 / 03-5307-0642
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 杉並区新しい制度亡くなったとき(葬祭費)
新しい制度:亡くなったとき(葬祭費)