【旧耐震基準】木造住宅等の除却に関する助成制度
概要
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅等について、一部対象地域に限り、除却費用の一部を助成します。
いくら
対象建物を除却し、その敷地を更地にする工事
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対象建物を除却し、その敷地を更地にする工事 150万円
上限150万円
対象建物を除却し、その敷地を更地にする工事
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対象建物を除却し、その敷地を更地にする工事 200万円 高円寺北3丁目
上限200万円
高円寺北3丁目
対象になるか
- 以下の要件を全て満たす木造建物
- 昭和 56 年 5 月以前に建築(旧耐震基準の建物)
- 平屋 または 2 階建て
- 区の簡易診断を受けていること
- 倒壊の危険性がある建物であることを確認できていること
- 下図オレンジの地域(灰色の地域を除く)
- 対象建物の所有者
- 耐震改修に係るほかの補助金を受けている場合
- 公共施設や建物所有者が大企業の場合
- 建物所有者が住民税(都民税・特別区民税・法人住民税等)を滞納している場合
- 令和9年2月末までに完了実績報告ができる除却工事のみ受付します。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
簡易診断
倒壊の危険性がある建物であることを確認
助成金交付申請
除却工事契約
除却工事
除却工事完了報告
助成金振込
- 除却工事助成金交付申請書
- 簡易診断結果報告書一式(コピー可)
- 倒壊の危険性を証する書類一式(コピー可)
- ③を作成した建築士が、要件に該当することを証する書類
- 所有及び建築年月が確認できる書類(コピー可)
- 住民税の納税に滞納がないことを証する書類(コピー可)
- 案内図及び外観写真
- 除却工事の見積書(コピー可)
- 確認書(③の書類作成から、2年以上経過している場合)
- 大企業でないことを証する書類(法人申請の場合)
- 委任状(申請手続きを第三者に委任する場合)
- その他区長が必要と認めるもの
- 除却工事完了実績報告書
- 請求書兼口座振替依頼書
- 契約書または注文書・請書(コピー可)
- 領収書(コピー可)
- 工事写真(除却前・除却中・除却後)
- その他区長が必要と認めるもの
担当課・公式リンク
都市整備部市街地整備課耐震改修担当 / 03-3312-2111
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 杉並区新しい制度【旧耐震基準】木造住宅等の除却に関する助成制度
新しい制度:【旧耐震基準】木造住宅等の除却に関する助成制度