中小企業等デジタル化推進事業助成を開始します(2026年9月28日更新)
概要
東京都の地域産業デジタル化推進事業費補助金を活用し、区内中小企業等のデジタル化を推進し、業務効率化や生産性向上、新事業の創出等を図るため、区内中小企業等のデジタル技術導入に要する経費の一部を助成します。
いくら
デジタル技術導入に要する経費
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デジタル技術導入に要する経費 3分の2 50万円 中小企業者
工事費の 2/3上限50万円
中小企業者
デジタル技術導入に要する経費
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デジタル技術導入に要する経費 4分の3 50万円 小規模企業者
工事費の 3/4上限50万円
小規模企業者
対象になるか
- 中小企業基本法第2条第1項に基づく中小企業者等であること。
- 3億円以下
- 300人以下
- 1億円以下
- 100人以下
- 5,000万円以下
- 50人以下
- 20人以下
- 5人以下
- 区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を有し、かつ、区内で事業を1年以上営んでいること。
- 暴力団(杉並区暴力団排除条例(平成24年杉並区条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者
- 納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税及び法人住民税)に滞納又は未申告がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者
- 宗教活動又は政治活動を目的とする者
申請の順番と締切
申請・事業計画提出
書類審査
助成金交付決定
デジタル化事業実施
実績報告提出
検査・助成金額確定
助成金請求書提出
助成金お振込み
- デジタル化にかかる経費の見積書
- 身分証明書(マイナンバーカード又は運転免許証)の写し
- 事業を行っていることがわかるもの(個人事業主は開業届の写し又は直近の確定申告書(第一表)の写し、法人は履歴事項全部証明書の写し)
- 代表者が区外在住の場合は、住民税の納税証明書(最新のもの)の写し
- デジタル化の経費を支払ったことが確認できるもの(領収書や支払明細の写し等)
- 助成金の振込口座がわかるものの写し(通帳やキャッシュカードのコピー)
担当課・公式リンク
産業振興センター 就労・経営支援係 / 03-5347-9077
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 杉並区新しい制度中小企業等デジタル化推進事業助成を開始します(2026年9月28日更新)
新しい制度:中小企業等デジタル化推進事業助成を開始します(2026年9月28日更新)