杉並区補助金受付中

創業スタートアップ助成

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

創業当初に必要な経費の一部を支援し、安定的かつ持続的な経営に取り組む事業者を支え、区内における創業を促進することを目的として実施します。

いくら

事業所家賃助成

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事業所家賃助成 3分の2 30万円

工事費の 2/3上限30万円

事業所家賃助成

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事業所家賃助成 3分の2 月額上限5万円

工事費の 2/3上限5万円

ホームページ等作成助成

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ホームページ等作成助成 3分の2 20万円

工事費の 2/3上限20万円

対象になるか

  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
  • 区内に主たる事業所を有し、かつ区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人または法人であること。
  • 基準日(第1回:4月1日、第2回:10月1日)において、創業後6か月以内であること。
  • 商店会へ加盟すること。(商店会の区域内に事業所がある場合)
  • 暴力団、暴力団員等または法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者
  • 納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)に滞納または未申告がある者
  • チェーン店またはフランチャイズ店として事業を営む者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者
  • 宗教活動または政治活動を事業目的とする者
  • 区内の事務所等であって、助成対象者が事業のために継続して使用し、住居と兼用しないものであること。
  • 助成対象者自らが新規に事業用として賃貸借契約を締結したもの。
  • 事務所等の貸主が助成対象者の3親等以内の親族または助成対象事業者が経営する会社もしくはグループ会社の構成員でないこと。
  • シェアオフィス、コワーキングスペースその他申請者以外の者と空間・設備等を共用する形態の物件でないこと。
  • 創業に伴うホームページ・モバイルサイト・アプリ作成に関する委託料、ホームページ作成ソフト及びホームページ作成に関する解説本等の購入費(パソコン等備品及び周辺機器を除く)が対象です。
  • 事業所家賃助成の場合は、申請時点で賃貸借契約を締結している必要があります。

申請の順番と締切

  1. 交付申請

  2. 交付決定

  3. 実績報告

  4. 確定通知

  5. 交付請求

  6. 助成金の交付

  • 創業スタートアップ助成交付申請書(第1号様式)
  • 登記事項全部証明書(原本)又は法人設立届出書(コピー)【法人のみ】
  • 個人事業の開業届出書(コピー)【個人事業主のみ】(移転した場合は、所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書の写しも必要です)
  • 商店会への加盟を証する書類(領収書等)【商店会の区域内に事業所がある場合のみ】
  • 法人代表者又は事業主の最新年度の住民税の納税証明書(原本)
  • 法人代表者又は事業主の住民票の写し(原本)【個人番号の記載がないもの】
  • 事務所等の賃貸借契約書の写し【事業所家賃助成のみ】
  • ホームページ等作成に伴う見積書の写し【ホームページ等作成助成のみ】
  • その他区長が必要と認める書類
  • 創業スタートアップ助成実績報告書(第6号様式)
  • 領収書等の支払い及び内訳が分かる書類の写し
  • 成果物及び実施状況が確認できるもの(作成したホームページの画面コピーなど)【ホームページ等作成費助成のみ】
  • 創業スタートアップ助成請求書兼口座振替依頼書(第8号様式)

担当課・公式リンク

産業振興センター 就労・経営支援係 / 03-5347-9077

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