墨田区住宅修築資金融資あっせん制度
概要
ご自宅の改修、リフォーム等を促進するために、区から区内及び近隣区の信用金庫へ低金利で融資のあっせんをします。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 区内に所在するもの
- 改修後、居住すること。
- 前年の所得額が1,200万円以下であること。
- 住民税を滞納していないこと。
- 申込時の年齢が18歳以上であること。
- (一社)しんきん保証基金と保証委託契約を結べること。
- 住宅の安全性、耐久性又は居住性を高めるための改修等を行う場合(任意)
- 申込人が、子育て世帯(義務教育終了前の子どもがいる世帯)又は若年夫婦(夫婦いずれもが40歳未満の夫婦)であり、子育てや生活がしやすくなるように改修等を行う場合(任意)
- 申込人又は改修後同居する親族が高齢者(65歳以上の方)又は障害者であり、その方が生活しやすくなるように改修等を行う場合(任意)
- 道路に面している住宅の静穏な生活環境を確保するため、住宅部分の開口部、内壁、空気調整機等の改良工事又は取り付け工事を行う場合(任意)
- 建築士等の資格を有する者が調査を行った結果、耐震対策のため必要と判断された公道等に面したブロック塀の改造(撤去含む)工事を行う場合(任意)
- 耐震診断の結果に基づき作成した耐震改修計画により改修工事を行う場合(任意)
- アスベスト含有が確認された施工箇所について、吹付けアスベストの除却及び復旧又は囲い込み等の修繕工事を行う場合(任意)
申請の順番と締切
区に事前相談
融資見込み確認
申込み
区審査
紹介・対象決定
信用金庫審査
あっせん決定
工事着工
工事完了
現場確認
融資契約・実行
- 申込書(第1号様式)
- 誓約書(第1号様式の2)
- 工事計画書(第1号様式の3)
- 工事見積書
- 土地・家屋の登記事項証明書
- 世帯全員の続柄入りの住民票
- 前年の所得額がわかるもの(確定申告書、源泉徴収票等)
- 借家、借間又は借地の場合は、所有者からの ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 承諾書(第2号様式)(ワード:19KB)(親族所有の場合は不要)
- 申込日の前年度の1月1日時点の住民登録が墨田区内でない場合は、前年度の住民税の納税証明書又は非課税証明書
- 建築確認申請が義務付けられている工事を行う場合は、建築確認済書
- 特別区分(障害者)で申込みの場合は、障害者手帳等の写し
- 東京都パートナーシップ宣誓制度又は墨田区パートナーシップ宣誓制度における受理証明書の交付を受けている場合は、受理証明書又は受理証明カード等の写し
- その他、区が必要と判断した書類
担当課・公式リンク
墨田区 都市計画部 住宅課 計画担当 / 03-5608-6215
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 墨田区新しい制度墨田区住宅修築資金融資あっせん制度
新しい制度:墨田区住宅修築資金融資あっせん制度