介護職員初任者研修受講料の助成事業
概要
区内で働く介護職員の資格取得を支援し、介護人材の確保や介護サービスの質の向上を図ることを目的として、初任者研修受講料を助成します。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 介護職員初任者研修課程を修了していること。
- 区内の介護保険サービス事業所に、研修の修了前から就労している、又は研修の修了後3か月以内に就労していること。
- 就労先の事業所において、継続して6か月以上の勤務し、申請時点において引き続き勤務し、かつ、助成決定後も継続して勤務する意思があること。
- 就労先の事業所の運営法人に直接雇用されていること。(派遣労働者は対象外)
- 他の公的機関から同種の助成金を直接(個人として)受けていないこと。
- 訪問介護(任意)
- 訪問入浴介護(任意)
- 通所介護(任意)
- 通所リハビリテーション(任意)
- 短期入所生活介護(任意)
- 特定施設入居者生活(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)附則第2条に規定する経過的軽費老人ホームを除く。)において行われるものに限る。)(任意)
- 地域密着型サービス(任意)
- 介護老人福祉施設(任意)
- 介護老人保健施設(任意)
- 介護医療院(任意)
申請の順番と締切
原則、電子申請サービス(LoGoフォーム)にて提出してください。
入力フォームに必要事項を入力した後、提出書類を添付し申請をしてください。
電子申請での提出が困難な場合は、問合せ先の担当あてに郵送または、ご持参ください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 就労証明書(第2号様式)
- 初任者研修の修了証明書の写し
- 受講費用の領収書の写し
- 助成証明書(第3号様式)
- 請求書兼口座振替依頼書(第6号様式)
担当課・公式リンク
墨田区福祉部介護保険課給付・事業者担当 / 03-5608-6544
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 墨田区新しい制度介護職員初任者研修受講料の助成事業
新しい制度:介護職員初任者研修受講料の助成事業