中小企業のデジタル化を応援します!デジタル技術活用支援補助金
概要
区内中小企業が業務効率化や生産性向上等のため、業務のデジタル化に取り組む場合、経費の一部を補助します。
いくら
補助対象経費
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補助対象経費 補助対象経費の3/4 上限50万円 対象経費の下限金額はおよそ67,000円です。
工事費の 3/4上限50万円
対象になるか
- 中小企業基本法に第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 区内に1年以上主たる事業所を有すること。(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。)(個人事業者は事業所所在地及び事業の実態が区内にあること。)
- 特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。(個人事業者のうち区民でないものは、区民税事業所課税分を滞納していないこと。)
- 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する営業等を行っていないこと。
- デジタル技術を活用したものであること。
- 自社内の既存業務の一部又は全部の工程について活用するものであって、当該工程において新たに取り組むものであること。
- 導入又は活用するデジタル技術によって、申請前の状況から改善が見込まれ、効果を示すことができるものであること。
- 導入又は活用するデジタル技術は、申請時点で広く一般に公開及び販売されている既存の製品であること。
- 導入又は活用するデジタル技術は、申請日から起算して過去5年以内に発売又はバージョンアップがされている製品であること。
- 補助対象事業について委託等を行う場合、発注先の事業者が当該補助対象事業の内容を主要業務としていること。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
事業者募集
事前相談(事前予約制)
申請書類の作成
補助金交付申請
申請書の審査
交付決定通知
事業着手
事業完了
実績報告書の提出
実績報告書の審査
補助金額の確定通知
補助金の請求
補助金の支払い
- 墨田区デジタル技術活用支援補助金交付申請書(第1号様式)
- 補助金申請経費内訳書
- 事業計画書(第2号様式)
- 誓約・同意書(第3号様式)
- 見積書(補助対象経費の内訳を記載したもの)
- 補助対象経費の内容が分かる資料(パンフレット等のソフトの内容、品名や型番等が記載されているもの)
- 発注先の業務内容を確認できる書類
- その他区長が必要と認める書類
- 履歴事項全部証明書の原本
- 直近1期分の確定申告書及び法人事業概況説明書の写し(受信通知を含む)
- 直近1期分の決算書の写し
- 直近の法人都民税納税証明書の原本
- 墨田区で1年以上継続して事業を行っていることがわかる書類(開業届の写し、営業許可書の写し等)
- 令和7年の確定申告書控の写し及び青色申告決算書又は収支内訳書の写し
- 令和7年度の個人住民税納税(非課税)証明書(区外在住の場合、区内事業所に係る個人住民税納税(非課税)証明書)
- 墨田区デジタル技術活用支援補助金実績報告書(第8号様式)
- 補助金報告経費内訳書
- 実施内容報告書(第9号様式)
- 対象経費に係る領収書の写し(提出できない場合、支払内訳が分かる請求書の写しと振込額・振込先が分かる銀行振込控え等の写し)
- 対象経費に係る領収書の内訳を記載した書面の写し
- 補助事業の実施状況が分かる資料
- その他区⻑が必要と認める書類
- 導入した製品の写真、現場の写真(写真はWordやExcel等に貼り付けのうえ、何の写真かわかるように説明書きをつけてください。申請の際の事業計画書に記載した利用するアプリ等、取組内容、事務の流れが確認できるものをご用意ください。)
- 設定、設計、カスタマイズをする場合、経緯・経過や内容がわかるもの(委託事業者からの報告書等)
- 技術指導や研修を行う場合、実施日時、場所、参加人数、実施内容等がわかるもの(実施状況の写真含む)
担当課・公式リンク
墨田区産業観光部経営支援課 / 03-5608-6183
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 墨田区新しい制度中小企業のデジタル化を応援します!デジタル技術活用支援補助金
新しい制度:中小企業のデジタル化を応援します!デジタル技術活用支援補助金