墨田区民間賃貸住宅改修支援事業(住宅確保要配慮者向け改修事業)
概要
民間賃貸住宅の空き住戸や空き家を住宅確保要配慮者向けの専用住宅として改修し、東京都に登録していただく場合に、改修等に係る費用の一部を区が補助します。
いくら
活用検討費補助
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活用検討費補助 対象業務委託費用の10分の10 1棟当たり10万円
工事費の 1/1上限10万円
工事費用や維持費用等の想定事業費の算出を区内の専門家に依頼した場合にご利用できます。
改修計画作成費補助
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改修計画作成費補助 対象業務委託費用の10分の10 1棟当たり10万円
工事費の 1/1上限10万円
共用部分のバリアフリー化の計画作成業務等、改修工事の設計を区内の専門家に依頼した場合にご利用できます。
住戸の専用住宅化改修
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住戸の専用住宅化改修 対象工事費用の3分の2 1住戸当たり50万円
工事費の 2/3上限50万円
住宅確保要配慮者専用住宅に改修される場合にご利用できます。
共用部分のバリアフリー化改修
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共用部分のバリアフリー化改修 対象工事費用の3分の2 1棟当たり100万円 住戸が1戸の場合や、共用部分がない場合には利用できません。
工事費の 2/3上限100万円
住戸が1戸の場合や、共用部分がない場合には利用できません。/住戸の専用住宅化改修工事と同時に実施した場合にご利用できます。
リフォーム改修
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リフォーム改修 対象工事費用の3分の2 1棟当たり100万円
工事費の 2/3上限100万円
住戸の専用住宅化改修工事と同時に実施する場合にご利用できます。
対象になるか
- 区内の民間賃貸住宅であること(改修工事後に賃貸住宅となる場合を含む。)。
- 改修工事後に専用住宅としての空き住戸があること。
- 改修工事後の空き住戸には台所、便所、収納及び浴室(シャワーでも可)があること。
- 借地の場合は地主から改修及び住宅供給の承諾が得られること。
- 消防法、建築基準法等の違反がないこと。
- 業務委託及び工事の契約を区内事業者(支店、営業所も含む。)と締結すること。
- 昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅(同時に耐震改修工事を行う場合を含む。)は地震に対する安全性が確認されていること。
- 改修後の空き住戸は東京都に登録し、区があっせんする世帯に賃貸すること。
- 登録後は最低10年間住宅確保要配慮者の専用住宅として提供すること。
- 申請者が住民税を滞納していないこと。
- 同一改修工事で国、東京都の別の補助等を受けていないことに加え、受ける予定もないこと。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
区役所9階 住宅課窓口までお越しください。
担当課・公式リンク
墨田区 都市計画部 住宅課 計画担当 / 03-5608-6215
変更履歴
- 2026年10月27日 ・ 墨田区新しい制度墨田区民間賃貸住宅改修支援事業(住宅確保要配慮者向け改修事業)
新しい制度:墨田区民間賃貸住宅改修支援事業(住宅確保要配慮者向け改修事業)