商店街空き店舗活用支援(所有者支援)事業
概要
台東区では、近隣型商店街内にある空き店舗及び空き家の所有者に対して、貸出に必要な残置物の撤去等の一部を補助します。
いくら
空き店舗又は空き家の貸出に必要な残置物の撤去、清掃費用、老朽箇所の修繕費
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空き店舗又は空き家の貸出に必要な残置物の撤去、清掃費用、老朽箇所の修繕費 修繕費の2分の1 限度額50万円
工事費の 1/2上限50万円
対象になるか
- 区内の近隣型商店街の区域内にある空き店舗等又は空き家であること。
- 空き店舗等の所有者であること。
- 3親等内の親族に貸すための工事で無いこと。
- 交付申請後に行う工事であること。
- 令和9年2月26日(金曜日)までに工事の完了及び実績報告書を提出すること。
- 交付決定後3カ月以上経過しても、店舗部分の賃借人が決まらない場合には、台東区の空き店舗事業への情報掲載(区ホームページ)等への協力をすること。
- 賃借人に対し、出店後は商店街の会員に加入してもらうことを条件とすること。
申請の順番と締切
書類作成
交付申請
書類審査・現地調査
交付決定
工事開始
工事完了
実績報告書の提出
実績報告書の審査
補助金の交付
- 交付申請書
- 補助対象経費の見積書(工事内訳を確認できるもの)の写し
- 建物の位置図
- 貸出予定範囲の現況写真
- 現況の平面図・立面図(工事を伴う場合のみ)
- 空き店舗等の登記簿謄本又は権利が分かる書類
- 最新の住民税の納税証明書
- 本事業における事務経費に係る消費税の取扱いを記した書類
- 事業開始報告書
- 補助事業実施に係る契約書の写し
- 補助事業実施に係る請求書(工事費内訳も添付)の写し
- 補助事業実施に係る領収書の写し
- 補助事業完了後の室内及び外観の写真
- 空き店舗等の募集条件が分かる書類又は店舗の貸出が完了している場合は店舗に係る賃貸借契約書の写し
担当課・公式リンク
産業振興課商店街担当 / 03-5246-1142
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 台東区新しい制度商店街空き店舗活用支援(所有者支援)事業
新しい制度:商店街空き店舗活用支援(所有者支援)事業