固定資産税及び都市計画税の減免
概要
「昭和57年1月1日以前からある住宅について耐震改修または建替えをした」もしくは「昭和57年1月2日から平成13年1月1日までの間に新築をした住宅について耐震改修をした」場合には、工事完了日に応じて固定資産税及び都市計画税が減免になります。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 昭和57年1月1日以前からある住宅について耐震改修または建替えをした(任意)
- 昭和57年1月2日から平成13年1月1日までの間に新築をした住宅について耐震改修をした(任意)
- 令和13年3月31日までに工事完了したものに限る。
申請の順番と締切
工事完了後3ヶ月以内に都税事務所にご申告ください。
- 証明書(増改築等工事証明書もしくは住宅耐震改修証明書等)
担当課・公式リンク
台東都税事務所 / 3841-1271
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 台東区新しい制度固定資産税及び都市計画税の減免
新しい制度:固定資産税及び都市計画税の減免