子育て世帯住宅リフォーム支援制度
概要
子育て世帯の居住環境の向上を目的としたリフォーム工事を行う方に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。
いくら
対象工事費(消費税を除く)
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対象工事費(消費税を除く) 対象工事費(消費税を除く)の3分の1 上限20万円
工事費の 1/3上限20万円
対象になるか
- 申請者本人が居住する区内の住宅であること。(任意)
- リフォーム工事後に居住予定の区内の住宅であること。居住予定の場合は、リフォーム工事完了日から30日以内、又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに居住し、住民登録を行うこと。(任意)
- ※マンション等共同住宅の場合は、専有部分のみが対象。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(高校生以下の子供)を扶養し同居していること、又は、申請者本人もしくは同居の配偶者が出産前で母子健康手帳の交付を受けていること 。同居予定の場合は、リフォーム工事完了日から30日以内、又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに同居し、住民登録を行うこと。
- リフォーム工事について、国、東京都又は台東区で実施している他制度による助成金等を受けていないこと。
- 申請者本人、配偶者 及び申請者 と同居する方※全員が同一住宅において過去にこの制度による助成金を受けていないこと。
- 申請者本人、配偶者 及び申請者 と同居する方※全員の前年の総所得金額の合計が1,200万円以下であること。(1月から6月に申請する場合は前々年の総所得金額の合計が1,200万円以下であること。)
- 申請者本人、配偶者 及び申請者 と同居する方※全員が住民税を滞納していないこと。
- ※経年劣化や破損による「更新・修繕(リフォーム後に性能が向上していない)」と考えられる工事は助成対象外です。
- ※物品の購入のみで、工事を伴わない場合は対象外です。
- ※対象となる住宅が申請者本人の所有でない、又は共有者がいる場合は、工事について所有者全員の承諾が必要です。
- 手すりの取付工事(任意)
- 段差の解消工事(任意)
- 滑りの防止のための床材の変更等工事 ※「滑りにくいこと」が客観的に判断できる資料の添付が必要です。(任意)
- 進入防止フェンスの設置工事(任意)
- コンセント位置の移動工事、シャッター付コンセントの設置工事(任意)
- 引き残しの確保のための扉の取替等工事(任意)
- 柱、壁、造り付け家具等の面取り加工等工事(任意)
- ドアストッパー等の設置工事(任意)
- 指はさみ防止のための折戸取替等工事(任意)
- 浴室扉の鍵の設置等工事(任意)
- 人感センサー付玄関照明設置工事(任意)
- 足元灯等の設置工事(任意)
- 火傷防止用カバー付き水栓、サーモスタット式水栓等の設置工事(任意)
- 安全装置付調理機の設置工事(任意)
- 子供の様子を把握しやすい対面形式キッチンの設置工事(任意)
- 和式トイレの洋式化工事(任意)
- 浴槽の取替工事(跨ぎの低い浴槽へ取替)(任意)
- 間取り変更工事(子供の様子を把握しやすい間取りへの変更、子供部屋の増設など)(任意)
- 造り付け家具設置工事(収納、棚の増設等)(任意)
- 遮音性、防音性が向上する床材、壁材への取替工事(任意)
申請の順番と締切
交付申請書提出後に区による審査を行い、「交付( 不交付)決定通知書」をお渡しします。
その後工事に着手していただきます。
交付決定者は、交付決定のあった工事が完了したときは、台東区子育て世帯住宅リフォーム支援制度工事完了報告書(第11号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
前条の通知を受けた交付決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、台東区子育て世帯住宅リフォーム支援制度助成金請求書兼支払金口座振替依頼書(第13号様式)を区長に提出しなければならない。
- 台東区子育て世帯住宅リフォーム支援制度助成金交付申請書(第1号様式)
- 誓約書(第2号様式)
- 設計計画書(第3号様式)
- 工事見積書(対象工事に要する費用の内訳及び宛名に申請者の氏名が明記されたもの)の写し
- 工事着手前の写真
- 申請者等の住民票の写し
- 申請者等の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 対象住宅の建物の登記事項証明書
- 対象住宅の所有者の承諾書(対象住宅が申請者の所有に属さない場合に限る。)
- 対象住宅の共有者の承諾書(対象住宅が複数の者の所有に属する場合に限る。)
- 母子健康手帳の写し(第2条第2号ただし書の規定により、小学生以下の子供を扶養しているものとみなす場合に限る。)
- その他区長が必要と認める書類
- 台東区子育て世帯住宅リフォーム支援制度工事完了報告書(第11号様式)
- 工事に係る領収書(宛名に交付決定者の氏名が明記されたもの)の写し
- 工事完了後の写真(作成例)
- 申請者等の住民票の写し(第6条の規定による交付申請以後に対象住宅に住民登録を行った場合に限る。)
- その他区長が必要と認める書類
担当課・公式リンク
住宅課 マンション施策担当 / 03-5246-9028
変更履歴
- 2026年10月8日 ・ 台東区新しい制度子育て世帯住宅リフォーム支援制度
新しい制度:子育て世帯住宅リフォーム支援制度