老朽建築物等の除却工事費用の助成
概要
耐震診断の結果等により倒壊の危険性が高いと判断された建築物等で、当該建築物等を除却する場合、除却工事費用の一部を助成する制度を設けました。
いくら
除却工事費
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除却工事費 除却工事費の1/3以内 50万円を限度とする
工事費の 1/3上限50万円
対象になるか
- 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
- 不動産販売又は不動産貸付、貸駐車場を業とする者が当該業のため除却する工事は除く。
- 対象建築物の所有者
- 個人又は中小企業
- 住民税を滞納していない者(法人の場合は法人都道府県民税)
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
担当課・公式リンク
建築課 構造防災担当 / 03-5246-1335
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 台東区新しい制度老朽建築物等の除却工事費用の助成
新しい制度:老朽建築物等の除却工事費用の助成