生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税特例
概要
区が計画を認定した場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
いくら
新規取得設備に係る固定資産税
原文を見る
新規取得設備に係る固定資産税 課税標準が3年間、1/2に軽減 従業員に対する1.5%以上の賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合
公式ページでご確認ください
従業員に対する1.5%以上の賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合
新規取得設備に係る固定資産税
原文を見る
新規取得設備に係る固定資産税 課税標準が1/4に軽減 賃上げ方針が3%以上である場合
公式ページでご確認ください
賃上げ方針が3%以上である場合
対象になるか
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する個人事業主及び会社(会社法上の会社。有限会社を含む。)等
- 新規取得する設備が台東区にある事業者の方
- 新規取得設備の取得日より前に先端設備等導入計画の認定を受けていただく必要があります。
- 認定経営革新等支援機関に予め計画の確認を受けていただいたうえで、台東区に申請していただく必要があります。
- 本計画において対象とする業種は、全業種とする。
- 本計画において対象とする設備は、中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全てとする。
- 申込みをする日までに納期の到来している法人税(所得税)、事業税及び住民税を滞納していないこと。
申請の順番と締切
経営革新支援機関に、「先端設備等導入計画」及び「投資計画」について、それぞれ確認書の発行を依頼してください。
認定申請書、必要書類とともに(3)先端設備等導入計画に関する事前確認書(4)投資計画に関する確認書と賃上げ方針を策定して従業員へ表明した旨を認定申請書に記載し、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付して、区に計画認定の申請を行ってください。
区は、「台東区導入促進基本計画」に適合した内容であるか等を審査し、適正と認めた場合は認定書等を交付します。
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、税法上の要件を満たす場合、税務申告において、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
設備取得後に台東都税事務所への税務申告が必要です。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(原本)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本) (認定経営革新等支援機関発行)
- 先端設備等導入計画に係る誓約書兼同意書(原本)
- 先端設備等導入計画の申請に係る補足資料(原本)
- 直近の納税証明書(原本、発行から3ヶ月以内。)
- 返信用封筒
- 投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関発行)
- リース契約見積書(写し)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(原本)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本)
- 認定を受けた先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
- 認定を受けた先端設備等導入計画の実施状況報告
- 返信用封筒
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
担当課・公式リンク
産業振興課融資担当 / 03-5829-4128
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 台東区新しい制度生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税特例
新しい制度:生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税特例