台東区補助金確認中

高齢者住宅改修給付

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

区内に住所を有する65歳以上の方で、日常生活の動作に困難がある方に対して、住宅の改修に要する費用の一部を助成します。

いくら

浴槽の取替・新設

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浴槽の取替・新設 379,000円 要支援1以上

上限37.9万円

要支援1以上

流し台・洗面台の取替・新設

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流し台・洗面台の取替・新設 156,000円 要介護2以上

上限15.6万円

要介護2以上

便器の洋式化・新設

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便器の洋式化・新設 106,000円 要介護度の要件なし

上限10.6万円

要介護度の要件なし

階段昇降機の新設

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階段昇降機の新設 1,000,000円 要介護2以上

上限100万円

要介護2以上

1階床の新設

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1階床の新設 350,000円 要介護2以上

上限35万円

要介護2以上

対象になるか

  • 区内に住所を有する
  • 65歳以上の方
  • 日常生活の動作に困難がある方
  • 区の調査の結果、住宅の改修が必要と認められる方
  • 区の調査の結果、住宅設備の改修または新設の必要があると認められる方
  • 新設工事は、要介護2以上など一定の要件に該当する方
  • 4または5はどちらか一方のみの給付です。
  • 老朽化、故障に伴う工事は対象外です。
  • 工事後、在宅が確認できない場合は給付できない場合があります。

申請の順番と締切

  1. 相談・聞き取り

  2. ご自宅の訪問調査を行います

  3. 工事事業者を決定し、申請書類の作成をご依頼ください

  4. 高齢福祉課 総合相談・給付担当に申請書類提出

  5. 申請書類受理

  6. 書類審査及び給付金額の査定を行います

  7. 決定通知書等を対象者宛に送付します

  8. 通知の内容をご確認の上、工事事業者に工事着手を依頼してください

  9. 工事後の写真や給付券等の必要書類の作成を工事事業者にご依頼ください

  10. 工事が終わりましたら、施工内容が問題ないかご確認の上、工事費の自己負担分を工事事業者にお支払いください

  11. 高齢福祉課 総合相談・給付担当 に完了書類提出

  12. 工事が完了していること及び本人が在宅で改修後の設備を利用していることを確認し、給付金の支払いを行います

  • 理由書
  • 工事後の写真
  • 給付券等の必要書類

担当課・公式リンク

高齢福祉課総合相談・給付担当 / 03-5246-1224

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