高齢者等住み替え居住支援制度
概要
台東区内の民間賃貸住宅にお住まいで、立ち退きにより転居する高齢者・障害者・ひとり親世帯の方へ転居費用を助成します。
いくら
礼金・仲介手数料・引越し費用
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礼金・仲介手数料・引越し費用 上限 15万円 立ち退き料を受領した場合は、礼金・仲介手数料・引越し費用の実費から、立ち退き料相当額を差し引いた金額を助成します。
上限15万円
立ち退き料を受領した場合は、礼金・仲介手数料・引越し費用の実費から、立ち退き料相当額を差し引いた金額を助成します。
対象になるか
- 現在居住している民間賃貸住宅の取壊しにより、立ち退き要求を受けている(任意)
- 家主の都合による契約更新拒否で、立ち退き要求を受けている(任意)
- 高齢者世帯(65歳以上の単身世帯、65歳以上の者のみで構成される世帯又は65歳以上の者と児童※のみで構成される世帯)(任意)
- 障害者世帯(身体障害者手帳1級から4級の方、愛の手帳3度以上の方又は精神障害者保健福祉手帳を所持する方を含む世帯)(任意)
- ひとり親世帯(児童※と同居し扶養する父又は母のみで構成される世帯)(任意)
- 申請日現在、台東区に住民登録をし、かつ区内に引き続き1年以上住んでいること
- 区内の民間賃貸住宅から区内の別の民間賃貸住宅に転居し、継続して居住すること
- 生活保護を受給していないこと
- 前年の世帯の総所得の合計額が、単身世帯256万8千円以下、単身以外の世帯の場合は256万8千円に世帯員が1人増えるごとに38万円を加算した額以下であること
- 世帯全員が住民税を滞納していないこと
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
助成申請
助成決定(転居費用助成決定通知書の送付)
転居先の賃貸借契約・新居へ転居(住民票異動)
助成金交付申請
助成金額確定(転居費用助成金額確定通知書の送付)
助成金の請求
助成金の交付
- 同意書(窓口にお越しいただいた際に記入していただきます。)
- (障害者世帯のみ)障害者手帳の写し
- 転居費用助成申請書(第1号様式)
- 立ち退き要求に関する家主の証明書(第2号様式)
- 現在居住している民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
- 障害者世帯又はひとり親世帯は対象世帯であることを証明する書類
- 世帯全員の住民票の写し(世帯主との続柄を記載したもの)
- 世帯全員の住民税課税(非課税)証明書
- 世帯全員の前年度住民税の納税証明書又は非課税証明書
- 転居費用助成金交付申請書(第4号様式)
- 転居後の民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
- 転居費用(礼金・仲介手数料・引越し費用)の支払を証する領収書などの写し(明細のわかるもの)
- 転居後の世帯全員の住民票の写し(世帯主との続柄を記載したもの)
- 転居費用助成金請求書兼支払金口座振替依頼書(第6号様式)
- 助成金の振込口座がわかるもの(通帳等)
担当課・公式リンク
住宅課 居住支援・空き家相談担当 / 03-5246-1468
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 台東区新しい制度高齢者等住み替え居住支援制度
新しい制度:高齢者等住み替え居住支援制度