所得税の控除
概要
平成26年4月1日から令和10年12月31日までに自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)について耐震改修工事をした場合には、その年分の所得税額から一定の金額が控除されます。
いくら
所得税額
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所得税額 控除対象金額の10% 上限25万円
上限25万円
対象になるか
- 自己の居住の用に供する家屋
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
- 平成26年4月1日から令和10年12月31日までに
申請の順番と締切
確定申告の手続きが必要となります。
- 証明書(増改築等工事証明書もしくは住宅耐震改修証明書等)
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 台東区新しい制度所得税の控除
新しい制度:所得税の控除