木造住宅の耐震診断助成事業
概要
豊島区内の木造住宅の耐震診断について、助成金を交付します。
いくら
耐震診断
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耐震診断 上限15万円 消費税は除く
上限15万円
消費税は除く
対象になるか
- 平成12年5月31日以前に建築(※1)された、階数が2以下の木造住宅(一戸建て住宅、長屋及び共同住宅)で、店舗等の用途を兼ねるもの(専用住宅部分が2分の1以上)を含む。(※2)
- 昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建築されたものにあっては、「新耐震木造住宅検証法」(新しいウィンドウで開きます)に基づく「所有者等による検証」によって、専門家による検証が必要と判定されたもの
- 昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建築されたものにあっては、在来軸組工法であること。
- 助成対象建築物の所有者、所有者の親族(一親等及び二親等に限る)又は居住者。
- 国、地方公共団体その他これらに準じる団体。
- 木造住宅耐震診断について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者。
- 建築物の販売による利益を目的とした事業者。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社。
- 耐震診断は、東京都木造住宅耐震診断登録事務所制度に基づき登録された耐震診断技術者が行ったものだけが助成の対象になります。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
事前相談
助成金請求
- 耐震診断助成承認申請書
- 建築確認通知書又は検査済証の写し(現存しない場合は建築時期のわかる資料)
- 案内図
- 配置図
- 各階平面図
- 面積表
- 建物登記事項証明書(登記されていない場合は課税台帳の写し)
- 住民票の写し又は登記事項証明書(申請者の住民票又は法人の登記事項証明書)
- 住宅所有者の全員の承諾書
- 見積書の写し
- 東京都木造住宅耐震診断事務所登録証(写し)
- 助成金交付申請額の計算書
- 中小企業要件確認書(法人の場合のみ)
- その他(区長が必要と認める書類)
- 「新耐震木造住宅検証法」(新しいウィンドウで開きます)に基づく「所有者等による検証」チェックリスト(新耐震木造住宅のみ)
- 耐震診断完了報告書
- 耐震診断助成金交付申請書
- 耐震診断の結果が確認できる書類の写し
- 助成金交付申請額の計算書(千円未満切捨て)
- 契約書の写し
- 領収書の写し
- その他(区長が必要と認める書類)
- 耐震診断助成金交付請求書
- 口座振替依頼書
- 耐震診断助成取止め届
- 耐震診断助成変更承認申請書
- 変更内容がわかる書類(図面・見積等)
担当課・公式リンク
都市整備部 建築課 許可・耐震グループ / 03-3981-0590
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 豊島区新しい制度木造住宅の耐震診断助成事業
新しい制度:木造住宅の耐震診断助成事業