豊島区エコ事業者普及促進費用助成金
概要
機器を導入する事業者に、導入・設置にかかる費用の一部を助成します。
いくら
省エネルギー診断等に基づく設備の導入
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省エネルギー診断等に基づく設備の導入 機器設置費用の2分の1 上限60万円 区の定める環境マネジメントシステム等を取得している事業者
工事費の 1/2上限60万円
区の定める環境マネジメントシステム等を取得している事業者
省エネルギー診断等に基づく設備の導入
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省エネルギー診断等に基づく設備の導入 機器設置費用の2分の1 上限40万円 区の定める環境マネジメントシステム等を取得していない事業者
工事費の 1/2上限40万円
区の定める環境マネジメントシステム等を取得していない事業者
対象になるか
- 以下のすべての要件を満たす中小規模事業所を所有又は使用している法人又は個人事業主が対象。
- 助成は申請者ごとに同一年度内において1回限り。
- 東京都地球温暖化防止活動推進センター等による省エネルギー診断等の結果、機器の更新を提案されていること。また、その診断結果は診断時の前年度又は直近の年間エネルギー使用量に基づいたものであること。
- 省エネルギー診断等受診時の電気、ガス、熱利用、重油等の原油換算エネルギー使用量が年間1500kL未満の豊島区内に所在する事業所、事務所、営業所等であること。
- 申請時点で納付期限の到来している住民税及び事業税等を完納していること。
- 事業を営む当該建築物(賃貸借建築物等の場合は、当該建築物の所有者から当該機器を設置することについて同意を得ていること。)に機器を購入設置すること。(リースは助成対象外)
- 豊島区暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団並びに同条第2号に規定する暴力団員、及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者でないこと。
- 公序良俗に反していない等、助成金の交付先として適切であると認められること。
- 政治的又は宗教的な目的を有するものではないこと。
- 令和9年3月15日(月曜)(必着)までに機器設置の完了報告書類を提出すること。
- 省エネルギー診断等に基づいて導入する設備(二酸化炭素排出量の削減効果のあるもの。OA機器は除く。)
- 導入する設備は、原則容易に取り外し、移動ができないものを対象とする
- 機器の取りつけ方が、つり下げ形、じか付け形、埋込み形又は壁付け形のものであること。(ダクトレール式、卓上スタンドその他のコンセント設備を使用するものは除く)
- 直管形LED照明器具は、日本照明工業会規格(JEL規格)においてJEL801、JEL802、JEL803規格に対応しているもの
- 工事を伴い、既設照明器具の交換をすること。(LED照明器具からLED照明器具への交換、既設照明器具にそのままLEDランプを装着、器具の一部改造(バイパス工事等)などは対象外)
- 設置する機器は、未使用のものに限る
- 助成対象となるLED照明器具の数は、交換する既存の蛍光灯照明等の数と同数までとする
- 既存の設備を省エネ型に更新するものが助成対象となり、設備の新設・増設等は対象外
申請の順番と締切
①省エネルギー診断等依頼
②省エネルギー診断等実施・ 診断報告書提出
③導入設備の検討・見積り等
④交付申請
⑤受付・審査
⑥助成金交付決定
⑦受領
工事完了
⑧完了報告
⑨受理 交付確定審査
⑩助成金額確定
⑪助成金受領(指定口座へ振込)
- 助成金交付申請書(このページの下部からダウンロード可)
- 機器の設置に係る見積書とその内訳書の写し(内訳・明細が確認できるもの)
- 機器の性能、仕様等が確認できるパンフレット等
- 設置工事図面(設置場所、箇所数等が確認できるもの)
- 現況写真(設置予定箇所が全て確認でき、設置工事図面と照合ができ、カラーで鮮明なもの)
- 省エネルギー診断等の報告書の写し(全ページ)
- 納税に関する書類(ア 法人の場合は、申請時点で納付期限が到来している法人事業税と法人住民税の納税証明書(原本)若しくはこれに代わるもの ※法人事業税が「0円」の場合、証明書に「0円」と記載があること。 イ 個人の場合は、申請時点で納付期限が到来している個人事業税と住民税の納税証明書又は非課税証明書(原本)若しくはこれに代わるもの)
- (該当する場合のみ)機器を設置する建築物が賃貸借建築物等の場合は、当該建築物に機器を設置することについての建築物所有者からの同意書
- (該当する場合のみ)環境マネジメントシステム等(ISO14001、エコアクション21、エコステージ(ステージ2以上))を取得している場合は、取得状況が確認できるもの
- その他区長が必要と認める書類
- 完了報告書
- 機器の設置に係る「領収書の写し」と「領収金額の内訳がわかるもの」(あて名が申請者名と同一であること)
- 機器の設置状況を示す写真(設置状況が全て確認でき、申請時の設置工事図面と照合ができ、カラーで鮮明なもの)
- 区指定の口座振替依頼書
- その他区長が必要と認める書類
担当課・公式リンク
環境政策課 / 03-3981-2771
変更履歴
- 2026年10月8日 ・ 豊島区新しい制度豊島区エコ事業者普及促進費用助成金
新しい制度:豊島区エコ事業者普及促進費用助成金