助成金・奨励金制度
概要
建築主(建築基準法第2条第1項第16号に規定する建築主)が個人で次の場合、助成金・奨励金を交付します。
いくら
板塀、竹塀及び門扉等の簡易な塀
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板塀、竹塀及び門扉等の簡易な塀 1,500円 1メートル
1,500円 / 1メートル
ブロック塀、万年塀及び高さ0.4メートル未満の土留等
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ブロック塀、万年塀及び高さ0.4メートル未満の土留等 2,500円 1メートル
2,500円 / 1メートル
生け垣・植栽等
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生け垣・植栽等 5,000円 1メートル
5,000円 / 1メートル
擁壁又は土留の撤去及び設置
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擁壁又は土留の撤去及び設置 限度額は、100万円 15,000円 1メートル 高さ0.4メートル以上1.0メートル未満
1.5万円 / 1メートル上限100万円
高さ0.4メートル以上1.0メートル未満
擁壁又は土留の撤去及び設置
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擁壁又は土留の撤去及び設置 限度額は、100万円 35,000円 1メートル 高さ1.0メートル以上2.0メートル未満
3.5万円 / 1メートル上限100万円
高さ1.0メートル以上2.0メートル未満
擁壁又は土留の撤去及び設置
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擁壁又は土留の撤去及び設置 限度額は、100万円 55,000円 1メートル 高さ2.0メートル以上
5.5万円 / 1メートル上限100万円
高さ2.0メートル以上
擁壁又は土留の撤去及び設置
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擁壁又は土留の撤去及び設置 限度額は、100万円 80,000円 1メートル 高さ3.0メートル以上
8万円 / 1メートル上限100万円
高さ3.0メートル以上
擁壁又は土留の撤去及び設置
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擁壁又は土留の撤去及び設置 限度額は、100万円 10,000円 1メートル 撤去(0.4メートル以上のものに限る。)
1万円 / 1メートル上限100万円
撤去(0.4メートル以上のものに限る。)
そで壁等の撤去又は配管若しくはメーター等の移設
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そで壁等の撤去又は配管若しくはメーター等の移設 300,000円を限度に 建築行為を伴わないそで壁等の撤去工事等
上限30万円
建築行為を伴わないそで壁等の撤去工事等
対象になるか
- 拡幅整備に伴い、塀などを撤去した場合(任意)
- 隅切り整備をした場合(任意)
- 後退後に接道部を緑化した場合(任意)
- 拡幅整備に伴い、擁壁などを撤去または設置した場合(任意)
申請の順番と締切
助成金等の交付を受けようとする建築主等は、条例第2条第7号に規定する撤去等工事(以下「設置工事」という。)に着手する前に、第3条第4項第5号の規定を受けて助成金等交付対象種別等に関する確認協議を行うものとする。
拡幅整備工事完了後、助成金・奨励金の交付対象となる方に対して申請書等を郵送いたします。
拡幅整備工事等の完了後1年以内に交付申請をしてください。
区長は、前条の申請があったときは、狭あい道路拡幅整備助成金等対象物工事完了調査票(別記第10号様式)により、当該申請に係る書類等の審査及び現場調査を行った上、助成金等の交付対象物の種別及び額を決定し、狭あい道路拡幅整備助成金等交付決定通知書(別記第11号様式)により当該申請者に通知する。
区長は、前項の通知を行ったときは、速やかに助成金等を当該申請者に交付するものとする。
- 狭あい道路拡幅整備助成金等交付申請書
- 区長が指定する書類
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 豊島区新しい制度助成金・奨励金制度
新しい制度:助成金・奨励金制度