狭あい道路拡幅整備事業
概要
豊島区の狭あい道路拡幅整備事業は、建築基準法や東京都建築安全条例の規定により後退が必要となる範囲について、建築主などの承諾を得たうえで、道路状に拡幅整備(セットバック)を行う事業です。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 建築敷地が狭あい道路に接し、拡幅整備が完了していない場合や、隅切りの整備が完了していない場合で、建築確認申請を伴う建築行為を行う際には豊島区狭あい道路拡幅整備条例(以下、「条例」といいます。)に基づく拡幅整備の対象となります。
- 建築基準法第42条2項に規定される道路(任意)
- 建築基準法第42条1項3号に規定される道路で、建築基準法施行時の幅員に満たないもの(任意)
- 建築基準法第42条1項5号に規定される道路で、指定の幅員に満たないもの(任意)
- 東京都建築安全条例第2条に規定される隅切り(幅員がそれぞれ6.0mに満たない道路が120°未満で交わる角敷地が対象)(任意)
申請の順番と締切
建築確認申請を伴う建築行為を行う場合には、建築確認申請の30日前までに事前協議書等を提出してください。
工事前の打合せ(現地立会)を現場で行う日程を調整します。
現地立会時に整備工事内容を確認した上で、区の請負業者と建築主側で工程の調整を行います。
- 狭あい道路拡幅整備事前協議書
- 案内図
- 現況平面図(A3用紙にて2部提出。測量を行っている場合はトラバー点、敷地各点の座標値をご記載ください。)
- 委任状
- 公図及び土地登記簿等(全部事項証明書/登記事項要約書) インターネット取得、コピーでも構いません
- 道路整備承諾書 ※条例第8条1項により、区による整備を希望される場合には必須となります。複数所有者の場合は全員分の道路整備承諾書をご提出ください。
- 道路敷地無償使用承諾書
- 狭あい道路拡幅整備(自主整備)要件について
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 豊島区新しい制度狭あい道路拡幅整備事業
新しい制度:狭あい道路拡幅整備事業