葬祭費(国民健康保険)
概要
国保に加入しているかたが死亡した場合、葬祭を行なったかたに70,000円を支給します。
いくら
葬祭費
原文を見る
葬祭費 70,000円を支給します
7万円
対象になるか
- 国保に加入しているかたが死亡した場合
- 葬祭を行なったかた
- 他の健康保険から葬祭費またはそれに相当する給付を受けるかた(健康保険本人資格を喪失後、3か月以内に死亡した場合)には国保からは支給されません。
- 死亡日に国民健康保険の資格を喪失している場合は支給されません。
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
- 葬儀の領収書(コピー可、葬儀一式・喪主の氏名の表示がない領収書の場合は請求書も必要)又は葬儀を行ったことを証明する書類(会葬礼状・請求書など)※火葬のみで葬儀を行っていない場合であっても、火葬の領収書又は火葬を行ったことを証明する書類で申請できます。
- 亡くなったかたの資格確認書(お持ちの場合)
- 葬儀を行なったかたの印鑑(朱肉の使える認印)
- 振込先の口座番号
- 本人確認書類
- 国民健康保険葬祭費支給申請書及び請求書(片面印刷)
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 豊島区新しい制度葬祭費(国民健康保険)
新しい制度:葬祭費(国民健康保険)