としま若年起業家賃料支援補助金
概要
本補助金は、若年起業家が創業にあたり豊島区内に事務所又は店舗を設置して事業を開始し、拡大する際の初期負担を軽減することにより、区内での挑戦、成長及び事業継続を後押しすることを目的としています。
いくら
賃借料(家賃)
原文を見る
賃借料(家賃) 賃借料(家賃)の2分の1 月額5万円
工事費の 1/2上限5万円
対象になるか
- 令和9年3月31日時点で39歳以下の方 [昭和62年(1987年)4月1日以降に生まれた方]
- 創業前又は創業後5年以内の方
- 豊島区内に独立した事務所又は店舗を開設する方(令和8年4月1日以降に開設した方も対象)
- 特定創業支援等事業による証明書を取得している方、又はとしま起業スクール実践編を修了している方 (※令和9年2月末までに特定創業支援等事業による証明書を取得予定の方も対象)
- 直近の法人都民税、個人住民税を滞納していない方
申請の順番と締切
応募締切:10月30日(金曜日)
1次書類審査結果通知
2次面談審査:11月12日(木曜日) 10時~15時の間
採択者決定
補助開始:12月1日(火曜日)以降
- 事業計画書(第2号様式)(エクセル:45KB) ※創業計画書と同様式です。申請日より1年以内に作成済みの場合はそちらをご提出ください。
- 特定創業証明書の写し (取得予定の場合は不要 ※ただし令和9年2月末までに取得必須)
- 直近の決算書
- 発行後3か月以内の履歴事項全部証明書
- 直近の法人都民税にかかる納税証明書
- 代表者の本人確認書類の写し
- 直近の確定申告書、青色申告決算書又は収支内訳書
- 開業届の写し
- 発行後3か月以内の住民票の写し
- 直近の個人住民税に係る納税証明書
- 本人確認書類の写し
- 直近の個人住民税に係る納税証明書
- 本人確認書類の写し
- その他、ご状況により追加書類のご提出を求める場合がございます。
- 例:現在のシェアオフィス等入居している場合は契約書等
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 豊島区新しい制度としま若年起業家賃料支援補助金
新しい制度:としま若年起業家賃料支援補助金