経営安定コース
概要
区内中小企業者を対象に、事業活動の継続および発展に必要な経費の一部を補助し、社会情勢の変化等に左右されないよう、経営基盤の安定を支援します。
いくら
補助対象経費
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補助対象経費 補助対象経費(税抜)の2分の1以内 上限15万円 補助対象経費が 1 万円未満(税抜)は補助対象外です。
工事費の 1/2上限15万円
対象になるか
- 区内中小企業者(個人事業主を含む)
- 法人の場合は、区内に本店登記地と主たる事業所がある方。
- 個人事業主の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書を提出しており、区内に主たる事業所がある方を指します。
- 区内で3か月以上事業を営んでいることが条件です。
- 個別の法律に規定されている法人は補助対象外です。
- 直近の法人都民税、個人住民税を滞納していないこと。
- フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)を締結して事業を営んでいないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 条)第 2 条第 2号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行う団体ではないこと。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2条に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業、その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認められるものでないこと。
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいないこと。
- 政治活動又は宗教活動を行う団体でないこと。
- 豊島区開業支援事業補助金の利用を予定している、または利用しているもの。
- その他区長が適切でないと認めるもの。
申請の順番と締切
書類審査
補助金振込
- 補助金交付申請書一式
- 直近の法人都民税の納税証明書の写し(減免事業者の場合は、減免決定通知書)
- 直近の個人事業主の住民税の納税証明書の写し(豊島区で課税されている場合は、省略)
- 履歴事項全部証明書の写し(発行 3 か月以内のもの、ネット取得は不可)
- 個人事業の開業・廃業等届出書の写し及び豊島区内の主たる事業所が確認できる書類
- 代表者本人の本人確認ができる官公庁発行の顔写真付き身分証明書 写し
- 補助対象経費の支払いおよび内訳が確認できる書類(コピー可)
- 返信用封筒 ※書類審査終了後に「交付決定通知書」送付用に使用いたします。(申請者の郵便番号・住所・氏名を記載し 110 円切手を貼付した、長形 3 号サイズ)
- 委任状
- 専門家が作成した相談に係る報告書
- 専門家の報告書及び代行依頼した手続きの申請書写し
- 専門家派遣事業に係る派遣決定通知書(公社発行)
- 専門家派遣を受けた内容及び今後の対応に関する報告書(申請者発行)
- 専門家派遣事業に係る請求書(公社発行)及び振込明細書(申請者発行)
- 受講期間及び内容がわかる書類
- 受講した研修及びセミナーで利用したテキスト・教材
- 受講を完了したことがわかる書類
- 委託業務に係る契約書
- 講師作成の実施報告書
- 講習の様子がわかる書類
担当課・公式リンク
産業観光部産業振興課創業・経営支援グループ / 03-4566-2742
変更履歴
- 2026年10月28日 ・ 豊島区新しい制度経営安定コース
新しい制度:経営安定コース