千葉市補助金受付前

空き家・空き地管理活用応援制度

✓ 自動確認 2026年10月10日

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概要

空き家・空き地の普及啓発活動や地域での活用を支援し、安全で安心な住環境づくりを推進します。

いくら

普及啓発事業

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普及啓発事業 3分の2を乗じた額 上限5万円

工事費の 2/3上限5万円

草刈等

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草刈等 空き家1件につき一律1万円

1万円

劣化調査

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劣化調査 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた額 上限5万円

工事費の 1/2上限5万円

劣化調査

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劣化調査 補助対象経費の合計額に3分の2を乗じた額 上限5万円 当該空き家の所在地が高経年住宅団地内の場合

工事費の 2/3上限5万円

当該空き家の所在地が高経年住宅団地内の場合

改修

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改修 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた額 上限100万円

工事費の 1/2上限100万円

改修

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改修 補助対象経費の合計額に3分の2を乗じた額 上限100万円 当該空き家の所在地が高経年住宅団地内の場合

工事費の 2/3上限100万円

当該空き家の所在地が高経年住宅団地内の場合

空き地に常設して使用する設備の購入及び設置

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空き地に常設して使用する設備の購入及び設置 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた額 1区画につき上限合計10万円

工事費の 1/2上限10万円

空き地に常設して使用する設備の購入及び設置

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空き地に常設して使用する設備の購入及び設置 補助対象経費の合計額に3分の2を乗じた額 1区画につき上限合計10万円 当該の空き地の所在地が高経年住宅団地内の場合

工事費の 2/3上限10万円

当該の空き地の所在地が高経年住宅団地内の場合

対象になるか

  • 本市に納付すべき市税に滞納がないこと。
  • 千葉市暴力団排除条例(平成24年千葉市条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等及び同条例第9条に規定する暴力団密接関係者でないこと。
  • 政治的又は宗教的活動を目的とする団体等でないこと。
  • 本市のホームページへの掲載等、市の広報において事例として紹介されることについて同意した者。
  • その他市長が適当でないと認める事由がないこと。
  • 空き家の劣化調査を実施する者及び空き家の改修工事を施工する者は、本市に本店、支店又は営業所等を有する者(個人事業者を含む。)でなければならない。
  • 空き家の草刈等又は空き地の整備を業者に依頼して実施する場合における当該業者は、本市に本店、支店又は営業所等を有する者(個人事業者を含む。)でなければならない。
  • 町内自治会(任意)
  • 千葉市指定の空家等管理活用支援法人(任意)
  • 地域活動を行う個人又は団体(任意)
  • 過去にこの要綱に基づく草刈等に係る補助金の交付を受けていない空き家の敷地であること。
  • 草刈等の実施後における当該空き家の活用内容について、事前に周辺住民に説明を行っていること。
  • 申請者が町内自治会以外の場合で、当該空き家が所在する地域に町内自治会が組織されている場合は、草刈等の実施後における当該空き家の活用内容について、事前に当該町内自治会に説明を行っていること。
  • 実施後の当該空き家の活用に当たり、必要となる関係法令に基づく許可、認可、届出その他の手続を完了し、又は完了する見込みがあること。
  • 周辺の住環境に悪影響を及ぼさないよう、当該空き家及びその敷地を適正に維持管理すること。
  • 新築する際に建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認を要する建築物にあっては、同法に基づく建築確認を受けて新築されたものであること。
  • 過去にこの要綱に基づく劣化調査又は改修に係る補助金の交付を受けていない空き家であること。
  • 劣化調査の実施後における当該空き家の活用内容について、事前に周辺住民に説明を行っていること。
  • 申請者が町内自治会以外の場合で、当該空き家が所在する地域に町内自治会が組織されている場合は、劣化調査の実施後における当該空き家の活用内容について、事前に当該町内自治会に説明を行っていること。
  • 当該空き家の活用に当たり必要となる関係法令に基づく許可、認可、届出その他の手続を完了し、又は完了する見込みがあること。
  • 現に使用されておらず、かつ今後も従来の用途に供される見込みがない建築物であること。
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認済証の日付が昭和56年6月1日以降であるもの。(任意)
  • 申請時に耐震性能を有すると判断できるもの。(任意)
  • 実績報告時に耐震性能を有すると判断できるもの。(任意)
  • 過去にこの要綱に基づく改修に係る補助金の交付を受けていないこと。
  • 改修を実施すること及びその後における当該空き家の活用内容について、事前に周辺住民に説明を行っていること。
  • 申請者が町内自治会以外の場合で、当該空き家が所在する地域に町内自治会が組織されている場合は、改修を実施すること及びその後における当該空き家の活用内容について、事前に当該町内自治会に説明を行っていること。
  • 改修の実施及び実施後の活用に当たり、必要となる関係法令に基づく許可、認可、届出その他の手続を完了し、又は完了する見込みがあること。
  • 改修実施後、当該空き家を地域コミュニティ維持・再生のために10年以上活用すること。
  • 過去にこの要綱に基づく空き地活用事業に係る補助金の交付を受けた土地を含まないこと。
  • 整備を実施すること及びその後における当該空き地の活用内容について、事前に周辺住民に説明を行っていること。
  • 申請者が町内自治会以外の場合で、当該空き地が所在する地域に町内自治会が組織されている場合は、整備を実施すること及びその後における当該空き地の活用内容について、事前に当該町内自治会に説明を行っていること。
  • 必要となる関係法令に基づく許可、認可、届出その他の手続を完了し、又は完了する見込みがあること。
  • 周辺の住環境に悪影響を及ぼさないよう、当該空き地を適正に維持管理すること。

申請の順番と締切

  1. 事前相談

  2. 交付申請

  3. 交付決定

  4. 事業の実施

  5. 代金支払

  6. 実績報告

  7. 補助額の確定

  8. 補助金の請求

  9. 交付

  • 千葉市空き家・空き地管理活用応援制度補助金交付申請書(普及啓発事業)(様式第2号)
  • 事業計画書(普及啓発事業)(様式第3号)
  • 補助対象経費の明細がわかる見積書の写し等
  • 申請者の滞納無証明書 ※本市に納税義務がある場合に限る
  • その他市長が必要と認める書類
  • 千葉市空き家・空き地管理活用応援制度実績報告書(普及啓発事業)(様式第15号)
  • 補助対象事業に要した費用の領収書の写し又は支払を証明する書類
  • 配布した資料又は広報物
  • 相談会、セミナー等の開催当日の実施状況が確認できる写真 ※広報物の作成のみ実施の場合は除く
  • その他市長が必要と認める書類
  • 千葉市空き家・空き地管理活用応援制度補助金交付申請書(空き家活用事業)(様式第2号の2)
  • 事業計画書(空き家活用事業)(様式第3号の2)
  • 補助対象経費の明細がわかる見積書の写し等 ※業者に依頼する場合に限る
  • 空き家及びその敷地の所有者による誓約兼承諾書(草刈等・劣化調査)(様式第4号) ※申請者の他に所有者がいる場合に限る
  • 周辺住民への説明報告書(様式第5号) ※周辺住民がいない場合は除く
  • 町内自治会への説明報告書(様式第6号) ※申請者が町内自治会以外であり、当該空き家が存する地域に町内自治会が組織されている場合に限る
  • 当該空き家の所在地がわかる位置図
  • 当該空き家の敷地の現況写真
  • 当該空き家及びその敷地の所有者がわかる書類
  • 申請者の滞納無証明書 ※本市に納税義務がある場合に限る
  • その他市長が必要と認める書類
  • 千葉市空き家・空き地管理活用応援制度実績報告書(空き家活用事業)(様式第15号の2)
  • 補助対象事業に要した費用の領収書の写し又は支払を証明する書類 ※業者に依頼した場合に限る
  • 着手前、実施中及び完了後の状況が確認できる写真
  • その他市長が必要と認める書類
  • 千葉市空き家・空き地管理活用応援制度補助金交付申請書(空き家活用事業)(様式第2号の2)
  • 事業計画書(空き家活用事業)(様式第3号の2)
  • 補助対象経費の明細がわかる見積書の写し等
  • 空き家及びその敷地の所有者による誓約兼承諾書(草刈等・劣化調査)(様式第4号) ※申請者の他に所有者がいる場合に限る
  • 周辺住民への説明報告書(様式第5号) ※周辺住民がいない場合は除く
  • 町内自治会への説明報告書(様式第6号) ※申請者が町内自治会以外であり、当該空き家が存する地域に町内自治会が組織されている場合に限る
  • 当該空き家の所在地がわかる位置図
  • 当該空き家の外観の写真
  • 当該空き家及びその敷地の所有者がわかる書類
  • 申請者の滞納無証明書 ※本市に納税義務がある場合に限る
  • その他市長が必要と認める書類
  • 千葉市空き家・空き地管理活用応援制度実績報告書(空き家活用事業)(様式第15号の2)
  • 補助対象事業に要した費用の領収書の写し又は支払を証明する書類
  • 調査者が作成した調査報告書の写し
  • その他市長が必要と認める書類
  • 千葉市空き家・空き地管理活用応援制度事前相談書(様式第1号)
  • 当該空き家の所在地がわかる位置図
  • 当該空き家の外観写真
  • その他市長が必要と認める書類
  • 千葉市空き家・空き地管理活用応援制度補助金交付申請書(空き家活用事業)(様式第2号の2)
  • 事業計画書(空き家活用事業)(様式第3号の2)
  • 補助対象経費の明細がわかる見積書の写し等
  • 耐震性能を有することを証する書類 ※建築確認済証の日付が昭和56年6月1日以降であるもの、又は建築物の耐震性能に影響を及ぼす改修を実施するものは除く
  • 空き家及びその敷地の所有者による誓約兼承諾書(改修)
  • 周辺住民への説明報告書(様式第5号) ※周辺住民がいない場合は除く
  • 町内自治会への説明報告書(様式第6号) ※申請者が町内自治会以外であり、当該空き家が存する地域に町内自治会が組織されている場合に限る
  • 改修実施予定箇所及び内容を明記した図面等
  • 改修実施予定箇所の現況写真
  • 当該空き家及びその敷地の所有者がわかる書類
  • 申請者及び空き家の所有者の滞納無証明書 ※本市に納税義務がある場合に限る
  • その他市長が必要と認める書類
  • 千葉市空き家・空き地管理活用応援制度実績報告書(空き家活用事業)(様式第15号の2)
  • 補助対象事業に要した費用の領収書の写し又は支払を証明する書類
  • 耐震性能を有することを証する書類 ※建築物の耐震性能に影響を及ぼす改修を実施したものに限る
  • 着手前及び完了後の状況が確認できる写真
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し ※建築確認申請を要する改修を行った場合に限る
  • その他市長が必要と認める書類
  • 千葉市空き家・空き地管理活用応援制度補助金交付申請書(空き地活用事業)(様式第2号の3)
  • 事業計画書(空き地活用事業)(様式第3号の3)
  • 補助対象経費の明細がわかる見積書の写し等 ※空き地の整地においては、業者に依頼する場合に限る。
  • 空き地の所有者による誓約兼承諾書(空き地活用事業)(様式第4号の3) ※申請者の他に所有者がいる場合に限る
  • 周辺住民への説明報告書(様式第5号)
  • 町内自治会への説明報告書(様式第6号) ※申請者が町内自治会以外であり、当該空き地が存する地域に町内自治会が組織されている場合に限る
  • 当該空き地の所在地がわかる位置図
  • 整備予定箇所及び内容を明記した図面等
  • 当該空き地の現況写真
  • 当該空き地の所有者がわかる書類
  • 申請者の滞納無証明書 ※本市に納税義務がある場合に限る
  • その他市長が必要と認める書類
  • 千葉市空き家・空き地管理活用応援制度実績報告書(空き地活用事業)(様式第15号の3)
  • 補助対象事業に要した費用の領収書の写し又は支払を証明する書類 ※申請者自身で実施した空き地の整地にかかる費用は除く
  • 着手前、実施中及び完了後の状況が確認できる写真
  • その他市長が必要と認める書類

担当課・公式リンク

千葉市 都市局 都市部 都市安全課 / 043-245-5896

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