セーフティネット保証
概要
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
いくら
一般枠
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一般枠 普通枠 2億円
上限2億円
第1号 連鎖倒産防止 普通枠
一般枠
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一般枠 無担保枠 8,000万円
上限8000万円
第1号 連鎖倒産防止 無担保枠
別枠 (セーフティネット保証 災害関係保証)
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別枠 (セーフティネット保証 災害関係保証) 普通枠 2億円
上限2億円
第1号 連鎖倒産防止 普通枠
別枠 (セーフティネット保証 災害関係保証)
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別枠 (セーフティネット保証 災害関係保証) 無担保枠 8,000万円
上限8000万円
第1号 連鎖倒産防止 無担保枠
合計
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合計 普通枠 4億円
上限4億円
第1号 連鎖倒産防止 普通枠
合計
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合計 無担保枠 1億6,000万円
上限1.6億円
第1号 連鎖倒産防止 無担保枠
対象になるか
- 国が指定する再生手続開始申立等事業者(以下「指定事業者」という。)に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。(任意)
- 指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、全取引額のうち、指定事業者との取引額が売上高の20%以上であること。(任意)
- 指定を受けた災害等(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少していること。
- その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
- (イ)国の指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。(任意)
- (ロ)国の指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、最近1か月の製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。(任意)
- (ハ)国の指定業種に属する事業を行っており、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、最近3か月間の売上高営業利益率が前年同期に比べて20%以上減少していること。(任意)
- 金融機関からの総借入残高のうち、指定金融機関からの借入残高が占める割合が10%以上であること。
- 指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期比で10%以上減少していること。
- 直近の金融機関からの総借入残高が前年同期比で減少していること。
申請の順番と締切
郵送での申請(原則)
電子申請での申請
窓口での申請
- 認定申請書
- 受取手形(表裏)
- 商業登記簿謄本
- 直近の確定申告書の写し
- 委任状
- 切手を貼付した返信用封筒
- 郵送提出時確認書
- 認定申請書
- 売上高比較表
- 売上高等が確認できる試算表や売上台帳など(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの)
- 事業内容が確認できるもの(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証、宣誓書(小規模建設業の場合)など)
- 履歴(現在)事項全部証明書の写し
- 開業届
- 委任状
- 切手を貼った返信用封筒
- 郵送提出時確認書
- 認定申請書(イー①)
- 認定申請書添付書類(イー① 用)
- 売上高等が確認できる試算表や売上台帳など(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの)
- 事業内容が確認できるもの(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証、宣誓書(小規模建設業の場合)など)
- 商業登記簿謄本
- 直近の確定申告書の写し
- 委任状
- 切手を貼った返信用封筒
- 郵送提出時確認書
- 認定申請書(ロ―①)
- 認定申請書
- 認定申請書(ロ―②)
- 積算資料(ロ―①)
- 申請書添付書類(ロ―②)
- 最近3か月の試算表、売上台帳、法人事業概況説明書 等(申請書添付書類の数値が客観的に確認できる資料)
- 前年同月(3か月)の試算表、売上台帳、法人事業概況説明書 等(申請書添付書類の数値が客観的に確認できる資料)
- 履歴(現在)事項全部証明書の写し
- 開業届
- 事業内容が確認できるもの(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証、宣誓書(小規模建設業の場合)など)
- 委任状
- 切手を貼った返信用封筒
- 郵送提出時確認書
- 認定申請書(ハ―①)
- 申請書添付書類(ハー① 用)
- 売上高等が確認できる試算表や売上台帳など(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの)
- 事業内容が確認できるもの(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証、宣誓書(小規模建設業の場合)など)
- 商業登記簿謄本
- 直近の確定申告書の写し
- 委任状
- 切手を貼った返信用封筒
- 郵送提出時確認書
- 借入残高確認書
- 直近及び前年同期の全ての金融機関からの借入残高が確認できる書類(残高証明書、財務諸表、借入証書等)
- 履歴(現在)事項全部証明書の写し
- 開業届
- 委任状
- 切手を貼った返信用封筒
- 郵送提出時確認書
担当課・公式リンク
産業支援課 経営支援班 / 043-245-5284
変更履歴
- 2026年10月25日 ・ 千葉市新しい制度セーフティネット保証
新しい制度:セーフティネット保証