住宅の瓦屋根耐風診断・耐風改修補助制度
概要
強風による住宅屋根の被害を防止し、市民生活の安全を確保するため、既存住宅の瓦屋根の耐風診断および耐風改修に係る費用の一部を補助します。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 補助対象住宅を所有している者。
- 本市の市税を滞納していない者。
- 令和3年12月31日以前に建設された住宅で、屋根が粘土瓦葺き又はプレスセメント瓦葺きのもの。
- 都市計画法又は建築基準法に違反していないもの及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき、指定された区域に建築されていないもの。
- 過去に千葉市屋根耐風診断費補助事業若しくは千葉市屋根耐風改修費補助事業による補助金の交付又は国若しくは地方公共団体による同様の補助を受けていないもの。
- 所有者又は所有者の配偶者若しくは一親等の親族が居住していること。
- 専用の出入り口、台所、トイレがあるもの
- 専用住宅又は兼用住宅
申請の順番と締切
耐風診断に係る契約を締結する前に、市長に申請しなければならない。
市長は、前条の規定による補助金交付の申請の数が募集件数を超えたときは、補助事業の対象者を抽選により決定する。
千葉市屋根耐風診断費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、速やかに通知するものとする。
補助事業者は、第1項の規定による通知を受けた後に耐風診断に係る契約を締結し、補助事業に着手するものとする。
補助事業者は、補助事業が完了したときは、千葉市屋根耐風診断費補助事業実績報告書(様式第12号)に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
千葉市屋根耐風診断費補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 個人情報確認同意書(様式第2号)
- 同意書 (※住宅が共有の場合、申請者が居住していない場合、申請者が所有者ではない場合に提出)
- 手続代行届 (※手続の代行を診断士等に依頼する場合に提出)
- 変更交付申請書(様式第6号)
- 遅延報告書(様式第11号)
- 実績報告書(様式第12号)
- 補助金交付請求書(様式第14号)
- 振込依頼書
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 個人情報確認同意書(様式第2号)
- 瓦屋根現況調査報告書(様式第3号) (※診断者の資格を持つ者が明らかに告示基準を満たしていないと判断し、診断を省略場合に提出)
- 同意書 (※住宅が共有の場合、申請者が居住していない場合、申請者が所有者ではない場合に提出)
- 手続代行届 (※手続の代行を診断士等に依頼する場合に提出)
- 変更交付申請書(様式第7号)
- 遅延報告書(様式第12号)
- 実績報告書(様式第13号)
- 補助金交付請求書(様式第15号)
- 補助金交付請求書(様式第15号の2) ※代理受領の場合
- 代理請求及び代理受領委任状(様式第16号) ※代理受領の場合
- 振込依頼書
- 申請者又は居住者の住民票の写し
- 本市に在住している所有者全員又は申請者の滞納無証明書
- 補助対象住宅の建築確認済証又はそれに代わるもの
- 補助対象住宅の登記事項証明書又はそれに代わるもの
- 耐風診断に係る経費の内訳がわかる見積書又はその写し
- 診断者の資格を証する書類
- その他市長が必要と認める書類
- 耐風診断報告書
- 現地調査の写真その他関係資料
- 耐風診断の実施に係る契約書の写し及び領収書の写し
- その他市長が必要とする書類
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください
変更履歴
- 2026年10月25日 ・ 千葉市新しい制度住宅の瓦屋根耐風診断・耐風改修補助制度
新しい制度:住宅の瓦屋根耐風診断・耐風改修補助制度