会社設立時の登録免許税の半額軽減
概要
公式ページでご確認ください
いくら
登録免許税
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会社設立時の登録免許税 0.35%に軽減されます 設立する会社が株式会社又は合同会社の場合
公式ページでご確認ください
設立する会社が株式会社又は合同会社の場合
対象になるか
- これから初めて事業を営む個人(任意)
- 個人事業開始から5年を経過してない個人事業主(任意)
- 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
申請の順番と締切
会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。
- 証明書
担当課・公式リンク
福岡法務局法人登記部門
変更履歴
- 2026年10月15日 ・ 福岡市新しい制度会社設立時の登録免許税の半額軽減
新しい制度:会社設立時の登録免許税の半額軽減