川崎市マンション耐震改修等事業助成制度
概要
この制度は、分譲マンションの管理組合が耐震改修等を実施する際、市が費用の一部を助成することにより、震災に強いまちづくりを推進することを目的としています。
いくら
耐震診断
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耐震診断 費用を合算した額(消費税を除く)の 2/3 1住戸あたり5万円を限度
工事費の 2/3上限5万円
耐震設計
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耐震設計 費用を合算した額(消費税を除く)の 2/3 1住戸あたり5万円を限度
工事費の 2/3上限5万円
耐震改修
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耐震改修 耐震改修に要する費用(消費税を除く)の 1/3 1住戸あたり50万円を限度
工事費の 1/3上限50万円
耐震改修
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耐震改修 耐震改修に要する費用(消費税を除く)の 1/3 1住戸あたり50万円を限度 51,700円/平方メートル 円/平方メートル 耐震改修に要する費用(消費税を除く)は51,700円/平方メートルを限度とします。
5.17万円 / 円/平方メートル上限50万円
耐震改修に要する費用(消費税を除く)は51,700円/平方メートルを限度とします。
対象になるか
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工されたもの
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、地階を除く階数が3以上のもの
- 複合用途のマンションの場合、 住宅部分の床面積の合計が、専有部分全体の床面積の合計の3分の2以上のもの
- 区分所有法第1条に規定する、構造上区分された部分で独立して住居の用に供する専有部分の数が6以上のもの
- 管理組合の代表者が暴力団員でないこと(管理組合が法人の場合は、代表者及び役員が暴力団員でないこと)。
- 耐震設計を行う場合、耐震診断の結果、地震に対して安全でないと判断されていること。
- 耐震改修を行う場合、耐震判定委員会等により、適正と評価を受けている耐震設計に基づく耐震改修又は耐震設計について建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けたものであって、当該計画に基づく耐震改修であること。
申請の順番と締切
マンション耐震改修等事業助成実施要綱に関する申請等は、オンラインでの申請が可能です。
その他の添付書類一式は防災まちづくり推進課に郵送してください。
- 「入札(見積り)が行えないことに係る理由書」
- 「発注実績報告書」
担当課・公式リンク
川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課耐震化支援担当 / 044-200-3017
変更履歴
- 2026年11月2日 ・ 川崎市新しい制度川崎市マンション耐震改修等事業助成制度
新しい制度:川崎市マンション耐震改修等事業助成制度