商店街課題対応事業補助金
概要
市内の商店街等が、地域団体等と連携し、商店街や地域が抱える課題の解決、若しくは商店街等のデジタル化の推進や情報発信力を強化するため新たに始める取組にかかる費用、又は既に実施している取組をより効果的なものとするためにかかる費用の一部を補助します。
いくら
地域課題対応事業
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地域課題対応事業 3分の2以内 100万円 地域課題対応事業及び情報発信力強化事業については20万円以上 (1年目)
工事費の 2/3上限100万円
(1年目)
地域課題対応事業
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地域課題対応事業 3分の1以内 50万円 地域課題対応事業及び情報発信力強化事業については20万円以上 (2年目)
工事費の 1/3上限50万円
(2年目)
情報発信力強化事業
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情報発信力強化事業 2分の1以内 100万円 地域課題対応事業及び情報発信力強化事業については20万円以上
工事費の 1/2上限100万円
地域連携強化事業
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地域連携強化事業 3分の2以内 20万円 地域連携強化事業については10万円以上
工事費の 2/3上限20万円
対象になるか
- 各地区の商店街連合会(任意)
- 商店街(法人又は任意の団体)(任意)
- 市内に店舗又は事業所がある中小商業者3者以上の集まりで、規約等で代表者の定めのあるものに限ります。(任意)
- 法人団体又は個人事業主、任意団体で、市内で3か月以上の活動実績があり、商店街と連携して補助金の対象となる取組みを実施するもの。(任意)
- 令和8年7月1日(水)から令和9年2月26日(金)までに実施する、次の取組が対象となります。
- 取組の主たる実施場所は、川崎市内の商店街団体等、又は連携して取組む市内の団体等の活動拠点としてください。
- 地域課題対応事業において、同一の取組で補助の申請を行うことができるのは、最大で連続する2年間までとなります。
- 情報発信力事業において、補助金の交付を受けた補助事業者は、その後3年間は情報発信力強化事業の申請を行うことができません。
- 地域連携強化事業において、補助金の交付を受けた申請者及び連携して事業を実施する者は、交付を受けてから3年が経過するまでは、同一の取組で地域連携強化事業の申請を行うことができません。
- 同一の申請者(連携して事業実施する者を含む)が補助金の対象とできる取組は、同一年度で1件までとなります。
申請の順番と締切
書類審査
交付決定
補助金交付
- 交付申請書(様式第1)
- 事業計画書(様式第1-2)
- 経費配分書(様式第1-3)
- 誓約書(様式第2) 同年度に別の補助金などで既に提出済みの場合は不要
- 定款、規約又は会則の写し(代表者の定めの分かるもの)
- 団体の役員名簿
- 交付申請書(様式第1)
- 事業計画書(様式第1-2)
- 経費配分書(様式第1-3)
- 連携商店街団体等の承諾書(様式第1-4)
- 誓約書(様式第2)
- 定款、規約又は会則の写し(代表者の定めの分かるもの)
- 事業活動を証する書類
- 法人・団体の役員名簿 個人事業主の場合は不要
- 実績報告書(様式第9)
- 取組実績書(様式第9-2)
- 収支明細書(様式第9-3)
- 経費の支払いを証する書類(領収書等)の写し
- 成果物
- ※上記に加え、市長が必要と認める書類の提出を求めることがある。
担当課・公式リンク
川崎市 経済労働局観光・地域活力推進部 地域活性化担当 / 044-200-2329
変更履歴
- 2026年11月2日 ・ 川崎市新しい制度商店街課題対応事業補助金
新しい制度:商店街課題対応事業補助金