会社設立時における登録免許税の軽減
概要
証明書の交付を受けた者のうち、会社設立前の方については、株式会社又は合同会社設立にあたっての登録免許税が軽減されます。
いくら
登録免許税
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株式会社又は合同会社設立にあたっての登録免許税 0.35%に軽減
公式ページでご確認ください
資本金の0.7%の登録免許税
株式会社の最低税額
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株式会社の最低税額 7.5万円に
公式ページでご確認ください
最低税額15万円の場合
合同会社の最低税額
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合同会社の最低税額 3万円に軽減
公式ページでご確認ください
最低税額6万円の場合
対象になるか
- 証明書の交付を受けた者のうち、会社設立前の方
- 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
- 川崎市が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合には、本優遇措置を受けることはできません。
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
担当課・公式リンク
川崎市経済労働局イノベーション推進部 / 044-200-2334
変更履歴
- 2026年10月17日 ・ 川崎市新しい制度会社設立時における登録免許税の軽減
新しい制度:会社設立時における登録免許税の軽減