密集住宅市街地整備促進事業
概要
不燃化重点対策地区において、老朽建築物から耐火・準耐火建築物である共同住宅等へと建替える事業に対し、その調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費の一部を補助することで、密集市街地の改善を目指します。
いくら
調査設計計画
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調査設計計画 費用の3分の2
工事費の 2/3
土地整備
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土地整備 費用の3分の2
工事費の 2/3
共同施設整備
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共同施設整備 費用の3分の2
工事費の 2/3
包括積算施設の整備に要する費用
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包括積算施設の整備に要する費用 100分の15 3~5階
工事費の 3/20
3~5階
包括積算施設の整備に要する費用
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包括積算施設の整備に要する費用 100分の10 階段室型住棟にあっては
工事費の 1/10
階段室型住棟にあっては
包括積算施設の整備に要する費用
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包括積算施設の整備に要する費用 100分の18 6~13階
工事費の 9/50
6~13階
包括積算施設の整備に要する費用
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包括積算施設の整備に要する費用 100分の21 14階以上
工事費の 21/100
14階以上
対象になるか
- 不燃化重点対策地区において建替えを促進すべき建築物から別表第2に掲げる要件に適合する住宅へ建替える事業
- 事業を行う土地所有者等で市長が認めた者
- 耐火構造又は準耐火構造
- 重ね建住宅、連続住宅、共同住宅又は隣地取得型戸建住宅(任意)
- 各戸(隣地取得型戸建住宅の場合は当該住戸)が原則として35㎡以上120㎡以下(共用部分を除く。)、かつ2以上の居住室を有するもの。
- 単身者用の小規模住宅にあっては、原則として25㎡以上、かつ1以上の居住室を有するもの。(任意)
- 各戸が、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
- 建築物の道路境界線からの後退距離を50cm以上とすること
- 現に道路に面してブロック造等の塀が存在する場合は同時に除却すること。
- 住戸の数の2分の1以上の台数の自転車置場を設け、適切な駐輪について住民への周知や管理に努めること。
- 住戸の数の10分の1以上を目安とした台数のバイク置場を設け、適切な駐車について住民への周知や管理に努めること。
- 原則、ごみ置場を確保し、ごみ出しのルールやマナーについて住民への周知や適切な管理に努めること。
- 共同化、協調化、協定等適合化又は川崎市住宅供給公社が行う建設(任意)
- 地上階数3以上。
- 第一種低層住居専用地域内若しくは第二種低層住居専用地域内で建設する場合(任意)
- 日照等周囲の住環境を良好に保つ上で地上階数3以上の建物の建設が不適当である場合(任意)
- 敷地面積の合計が300㎡以上、かつ、有効空地(道路、広場、屋外駐車場等)が原則として敷地面積の10%以上確保されること。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
補助金の交付を決定したときは、その内容及び必要な条件を付して川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
申請者は、前項の規定による補助金の交付決定の後、施工者等と契約するものとする。
事業が完了したときは、速やかに川崎市密集住宅市街地整備促進事業完了実績報告書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。
川崎市密集住宅市街地整備促進事業補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 実施計画書
- 区域図
- 敷地等の権利関係を明らかにする書面
- 除却計画図
- 共同施設計画図
- 現況写真
- 川崎市密集住宅市街地整備促進事業に係る誓約書(参考様式第1号)
- 市内中小企業からの見積書(2者以上)の写し
- 入札(見積り)が行えないことに係る理由書(第2号様式)
- 調査設計費、土地整備費(除却費に限る)及び共同施設整備費に係る見積3者分
- その他必要な書類、図面等
- 補助金精算調書
- 補助金受入調書
- 事業実施状況
- 図面
- 事業の完了写真
- その他(参考となる資料)
- 検査済証
- 建築計画概要書
- 竣工図面(配置図、各階平面図、立面図、面積表)
- 工事中の写真
- 工事完了後の住宅内部の写真(台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室)
- 工事完了後の敷地の写真(駐輪場、バイク置場、ごみ置場、その他補助要件となっている箇所が確認できるもの)
- 小田地区 地区まちづくり構想 まちづくり協議書・協議結果通知書 副本の写し
- その他(参考となる資料)
- 竣工届添付書類のチェックシート(別紙)
担当課・公式リンク
川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 / 044-200-2731
変更履歴
- 2026年11月2日 ・ 川崎市新しい制度密集住宅市街地整備促進事業
新しい制度:密集住宅市街地整備促進事業