相模原市空き家家財処分等補助金交付事業について
概要
本市では、中山間地域(津久井地区、相模湖地区及び藤野地区)における移住・定住促進事業の一環として、移住・定住者の受入先となる物件の確保及び移住機会の損失の防止等を目的として、空き家の所有者が行う家財道具の処分及びそれに伴う清掃(以下「家財処分等」といいます。)に要する費用に対して補助金を交付しています。
いくら
家財処分及びそれに伴う清掃
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家財処分及びそれに伴う清掃 当該経費の額に1/2を乗じて得た額 補助金の上限額は20万円 経費が5万円を超える場合
工事費の 1/2上限20万円
対象になるか
- 本市の中山間地域に所在及び登記されており、かつ、現に人が居住せず、又は使用していない一戸建ての居住用家屋であること。
- 補助金の交付を受けた日から2年を経過する日までは、贈与、売却又は賃貸により移住者※1の居住の用にのみ供する物件であること。ただし、移住者のうち既に住民票を異動し、かつ、賃貸物件に居住する方に対しては、売却により供する場合のみが対象となります。
- 家財処分等を実施した日から3カ月以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに移住者向け物件紹介サイト「里まっち」に登録又は「里まっち」に登録した同一年度に家財処分を実施する物件であること。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがない物件であること。
- 対象となる空き家が災害ハザード※2の区域外にあること。
- 補助金の交付対象となる空き家の売却又は賃貸を行うことができる権原を有する者であること。
- 補助金の交付を申請する前に「里まち移住・定住促進協議会(窓口:(一社)藤野観光協会)」に空き家の利活用について相談をした者であること。
- 市税の滞納をしていない者であること。
- 相模原市暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではない者及び暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有さない者であること。
- 補助金の申請年度内に家財処分等の完了が見込まれること。
- 相模原市家庭系臨時ごみ収集運搬業者として本市が許可した者に依頼して家財処分等を行うこと。
申請の順番と締切
空き家の利活用についての相談
交付申請
書類審査
交付決定
家財処分等の実施
「里まっち」への掲載及び実績報告書の提出
書類審査
補助金の額の確定
補助金の交付請求
補助金の交付
- 相模原市空き家家財処分等補助金交付申請書(第1号様式)
- 相模原市空き家家財処分等補助金同意書及び誓約書(第2号様式)
- 家財処分等に係る見積書の写し
- 家財処分等に係る箇所の着手前の現況写真
- 未納の税額がない証明書
- その他審査に当たり必要とする書類
- 相模原市空き家家財処分等補助金変更等承認申請書(第5号様式)
- 相模原原市空き家家財処分等補助金実績報告書(第7号様式)
- 家財処分等に要した費用の内訳が明記された領収証の写し
- 家財処分等に係る箇所の完了後の写真
- 家財処分等を行った物件が「里まっち」に掲載されたことが分かる書類
- その他、審査に当たり必要とする書類
- 相模原市空き家家財処分等補助金交付請求書(第9号様式)
- 相模原市空き家家財処分等補助金交付決定通知書の写し
- 相模原市空き家家財処分等補助金の額確定通知書の写し
- 相模原市空き家家財処分等補助金変更等承認決定通知書の写し(該当のある場合)
- 預金通帳等の写し
- その他請求に当たり必要とする書類
担当課・公式リンク
緑区役所地域振興課(中山間地域振興班) / 042-775-8801
変更履歴
- 2026年11月2日 ・ 相模原市新しい制度相模原市空き家家財処分等補助金交付事業について
新しい制度:相模原市空き家家財処分等補助金交付事業について